一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.10 更新日 | 2009.10.14
都市計画マスタープラン
トシケイカクマスタープラン 【英】Master Plan Concerning City Planning
解説
都市計画マスタープランには、都市計画区域マスタープランと市町村マスタープランがある。
前者は都市計画法(1968)の第6条の2に定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のことであり、都道府県が市町村の枠を超えた広域的見地から、都市の将来の目標を設定し、それを実現するための基本的な方針を定めるもの。2000年の都市計画法の改正により制度化されたもので、2004年5月までに策定することが義務付けられている。
後者は同法の第18条の2に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことであり、市町村がその創意工夫のもとで住民の意見を反映させて、都市づくりの具体性のある将来ビジョンを定めるもの。