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特別保護地区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2016.09.26

特別保護地区

トクベツホゴチク   【英】Special Protection Zone  

解説

自然公園法に基づく国立公園国定公園では、特別地域の中で特に優れた景観を維持するため、公園計画に基づき特別保護地区を指定することができることとされている(自然公園法第21条)。

この場合の「景観の維持」は、単に視覚としてとらえられる自然景観のみを意味するものではなく、規制の内容等からして「生態系の維持」を意味するものと解される。

国立公園においては環境大臣が、国定公園においては都道府県知事が自然公園法の規定により指定するが、特別保護地区内では、特別地域での要許可行為に加えて植栽、放牧、落葉・落枝の採取、たき火などが要許可行為とされるなど、この地区内での現状変更行為は原則として認められない扱いとされている。

なお、鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護区内にも特別保護地区が指定できる旨の規定があり、この地区内では鳥獣保護区における狩猟の禁止に加えて、工作物の新改増築、木竹の伐採等の開発行為が要許可行為とされている(名称は同じ「特別保護地区」だが、根拠法と規制内容が異なる)。(2016年3月改訂)

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