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特別地域内行為の許可基準 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

特別地域内行為の許可基準

トクベツチイキナイコウイノキョカキジュン  

解説

自然公園法(1957)施行規則第11条に定められている「特別地域特別保護地区及び海中公園地区内の行為の許可基準」のこと。

国立公園の現地管理における各種許可行為にかかる審査の基準であるが、通常の許可基準が「基準に合致したものは許可する」という仕組みになっているのとは異なり、「基準に合致しないものは許可しない」という、いわば不許可の基準を示した仕組みが特徴となっている。2000年の同法改正により施行規則に位置付けられるまでは、旧・環境庁自然保護局長名の都道府県知事宛通知「国立公園普通地域を除く)における各種行為に関する審査指針」(1974)として長く使われていたため、一般には「審査指針」と呼ばれている。

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