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特定容器製造等事業者 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

特定容器製造等事業者

トクテイヨウキセイゾウトウジギョウシャ  

解説

特定容器製造等事業者とは、容器包装リサイクルの対象となる容器の製造などを行う事業者のこと。飲料容器メーカーなどがこれにあたる。法の対象となる容器を輸入する事業者も含まれる。

同法では、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装のいずれかを用いて商品を販売していたり、その容器を製造している事業者が、「特定事業者」として容器包装ごみのリサイクルが義務付けられている。

特定事業者は、さらに「特定容器利用事業者」「特定容器製造等事業者」「特定包装利用事業者」の3種類に分けられる。

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