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動物取扱業 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

動物取扱業

ドウブツトリアツカイギョウ   【英】Businesses Dealing with Animals  

解説

動物愛護管理法(1973)の第10条により定義された動物の販売、保管、貸出、訓練、展示などを行う業務のこと。ペットショップ、ペットホテル、動物派遣業者、動物園、サーカスなどを指し、畜産業や試験目的の業務は除く。2005年の同法一部改正に伴い、届出制から登録制へと規制が強化されている。

動物取扱業を営むには、都道府県知事等へ登録が必要。また、動物愛護管理法に基づいて「飼養施設の構造、動物の管理方法等に関する基準」を遵守し、疾病などの予防、適正な給餌・給水や飼育場所の確保、良好な衛生状態の維持など、動物の種類や習性に応じて適切な管理を行う義務がある。登録を行わなかったり、施設や動物の取り扱いについて都道府県知事等の改善勧告や、命令に従わない場合は、罰金が課せられる。法規制の対象となる動物は、哺乳類鳥類・爬虫類で、両生類や魚類、昆虫類などは対象とされていない。

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