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地下浸透規制 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.15

地下浸透規制

チカシントウキセイ   【英】Banハon the Permeation of Effluent into the Ground  

解説

水質汚濁防止法(1970)に基づく有害な排水の地下浸透規制。1989年の同法改正により、「特定地下浸透水」の浸透の制限が定められた。

「特定地下浸透水」とは、カドミウムやその化合物など、人の健康に係わる被害を生じるおそれのある物質を施設内で製造、使用、もしくは処理する特定施設有害物質使用特定施設)を設置する特定事業場(有害物質使用特定事業場)から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に係わる汚水やその処理水を含むものをいう。

意図的な浸透のみでなく、非意図的に浸透してしまう場合も含む。

また、水質汚濁防止法は、排出水の排出、または特定地下浸透水の浸透をする者に対して、都道府県知事の指導事項に基づく測定頻度により、汚染状態を測定し、結果を記録しなければならないと定めている。

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