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立入禁止(土壌汚染対策) 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.16

立入禁止(土壌汚染対策)

タチイリキンシ(ドジョウオセンタイサク)  

解説

土壌汚染対策手法の一種で、直接摂取の観点からの措置。

土壌汚染対策法(2002)に基づく土壌含有量基準に適合しない指定区域の土地の周囲に、みだりに人が指定区域に立ち入ることを防止しようとするもの。

このために、囲いを設け、囲いの周囲に、関係者以外の立ち入りを禁止する旨を表示する立て札その他の設備を設けるとともに、指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずる。

立入禁止措置は、当該土地をまったく利用しない場合の一時的な措置であり、本措置が行われている間、人が立ち入ることがないように適正に土地を管理することが必要となる。

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