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第二種事業(環境アセス) 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.17

第二種事業(環境アセス)

ダイニシュジギョウ(カンキョウアセス)  

解説

環境影響評価法(1999年)において、その事業内容、規模要件等から、環境アセスメントが必要とされるかどうか個別に判断される事業。

同法では、国が実施、または許認可する事業のうち、環境に影響を及ぼす恐れのある事業種が列挙されている。さらに、規模要件等から環境アセスメントを義務付ける第一種事業と、個別に環境アセスメントの必要性を判断するやや小規模な第二種事業に区分している。列挙された事業種に該当し、その規模等が第一種事業の要件に該当する場合には、環境アセスメントを行うことが義務付けられるが、第二種事業に該当する場合は、環境アセスメントを実施すべきかどうかの判定は、事業規模のみではなく諸事情を総合的に勘案して行われる(法第2条・同法施行令別表)。このため、時として“アセス逃れ”が試みられる場合がある。

対象事業種は新幹線、原発等を除いて第一種事業と同様の事業種が該当し、規模要件がある場合には第一種事業の下限の3/4までが第二種事業に該当する。

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