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絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律【米国】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律【米国】

ゼツメツノキキニヒンスルシュノホゾンニカンスルホウリツ   【英】Endangered Species Act  [略]ESA  

解説

絶滅のおそれのある種およびその依存する生態系の保全を目的として、1973年にアメリカで制定された法律(前身は1966)。

本法の対象となる種(絶滅危惧種および「生存を脅かされている種」)は内務長官(海洋動物については商務長官)が指定するが、私人・環境団体が指定の請願を行うことも可能である。内務長官(商務長官)は、種の指定にあたり「重要生息地」も併せて指定しなければならない。連邦行政機関は、対象種の生存を危険にさらす行為、対象種の生息地を破壊し悪化させる行為を回避する義務を負い(ほぼ完成したダム建設工事が連邦最高裁判所で差止められたテリコダム事件(1978)は有名である)、開発地域に指定種(または指定予定種)が生息する場合には、かかる開発を予定する連邦機関は生物影響評価書を作成しなければならない。また、いかなる者も、絶滅危惧種の輸出入・捕獲・売買を行うことを禁じられている。

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