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振動に係る規制基準 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2015.01.22

振動に係る規制基準

シンドウニカカルキセイキジュン   【英】Regulation Standards for Industrial Vibration  

解説

振動規制法に基づき都道府県知事が指定した地域内では、金属加工機械や土石の破砕機等の著しい振動を発生する施設(「特定施設」という)を設置している工場・事業場は、敷地境界線で振動の許容限度(規制基準)を守らなければならないこととなっている。

規制基準値は、良好な住居の環境を保全する地域かどうか等を考慮して分類された地域の種類及び時間帯ごとに定められている。例えば良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする学校や病院などの第一種区域は昼間は60dB以上65dB以下で夜間は55dB以上60dB以下となっている。(2014年8月改訂)

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