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浄化措置命令 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.15

浄化措置命令

ジョウカソチメイレイ  

解説

水質汚濁防止法(1970制定)の1996年改正により追加された、地下水の浄化に係わる措置命令等に関する規定。

近年、地下水汚染が各地で顕在化してきたことに対応して、同法においては、汚染の未然防止と水質の常時監視に関する規定の位置づけ(1989)、本項の汚染地下水の浄化措置命令に関する規定の追加(1996)、さらに1997年には地下水環境基準が新しく設定された。

地下水の浄化措置命令等に係わる規定では、特定事業場において有害物質を含む水の地下への浸透によって人の健康に係わる被害が生じた(または生じるおそれがあると認められる)場合に、被害防止に必要な限度において当該特定事業場の設置者(相続等によりその地位を継承したものを含む)に対して、水質浄化のための措置を、都道府県知事が命じることができるとしている。浄化の目標には、土壌環境基準及び地下水環境基準値が用いられている。

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