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首都圏近郊緑地保全法 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

首都圏近郊緑地保全法

シュトケンキンコウリョクチホゼンホウ   【英】Law for the Conservation of Suburban Green Zones in the National Capital Region  

解説

首都圏の既成市街地の近郊に存在する自然環境の良好な地域を保全することが、首都及び周辺地域住民の健全な生活環境を確保し、首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことができない条件であることから、その保全に関し必要な事項を定めた法律。1966年制定。国土交通省が所管し、近郊緑地保全区域の指定、同区域内の各種行為の規制、保全に要する費用の負担等が定められている。

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