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地盤沈下防止等対策要綱 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2014.01.17

地盤沈下防止等対策要綱

ジバンチンカボウシトウタイサクヨウコウ   【英】Outline of Measures for Preventing Ground Subsidence  

解説

地盤沈下を防止するためには、地下水の採取規制と同時に水使用を合理化し、代替水源を確保するなどの総合的な対策を講じる必要がある。こうしたことから、地盤沈下防止等対策関係省庁連絡会議及び濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の3地域部会が設置され、地域の実情に応じて緊急に地盤沈下を防止するための方策が検討された。

1985年に濃尾平野、筑後・佐賀平野について、さらに、1991年に関東平野北部について、関係閣僚会議の決定という形で「地盤沈下防止等対策要綱」が策定されている。

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