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指定支援法人(土壌汚染対策法) 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

指定支援法人(土壌汚染対策法)

シテイシエンホウジン   【英】Designated Supporting Legal Entity  

解説

指定支援法人とは、民法上の法人であり、手続き根拠法に基づいて適切な支援業務を行うことのできる機関として指定を受けたものをいう。

土壌汚染対策にかかる指定支援法人としては、土壌汚染対策法(2002)の円滑な推進を図るため、同法に基づく汚染の除去等の措置の費用を助成し、土壌汚染状況調査又は汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更等について、照会、相談及び必要な助言を行うとともに、土壌汚染が人の健康に及ぼす影響に関する知識の普及や国民の理解の増進を図る等の業務を行うため、同法に基づいて全国に1つ指定される。

2003年現在、財団法人日本環境協会がこの指定支援法人として指定されている。

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