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指定基準(土壌汚染対策法) 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

指定基準(土壌汚染対策法)

シテイキジュン   【英】Standard for the Designated Area  

解説

指定基準とは、環境汚染などの防止等を目的に、規制等が実施される際の基準として定められるもの。

土壌汚染対策にかかる指定基準としては、土壌汚染対策法(2002)第2条に基づいて政令により定められている特定有害物質について、同法第5条に基づき環境省令によって指定のための基準が定められている。

汚染された土壌の直接摂取による健康影響(直接摂取によるリスク)の観点から表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等9物質の土壌含有量が、また地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響(地下水等の摂取によるリスク)の観点から地下水等の摂取の観点から設定されている土壌環境基準の溶出項目25物質の土壌溶出量が、それぞれ指定基準として定められている。

土壌汚染状況調査の結果、この基準に適合しない区域の土地については、同法第5条及び第6条に基づき、指定区域に指定・公示され、必要に応じて汚染の除去等の措置等が講じられることとなる。

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