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自然再生基本方針 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

自然再生基本方針

シゼンサイセイキホンホウシン   【英】Basic Policy for Nature Restoration  

解説

自然再生推進法(2002)の第7条に基づき自然再生を総合的に推進するための基本的事項を定めたもの。環境省が、広く一般の意見を聞きながら農林水産省、国土交通省と協議して案を作成し、2003年3月閣議決定された。

基本方針においては、自然再生の推進に関する基本的な方向として、(1)過去の社会経済活動により損なわれた自然環境を取り戻すこと、(2)地域に固有の自然環境の再生を目指すため、地域の自主性を尊重しつつ地域の多様な主体の参加・連携を図ること、(3)科学的知見に基づき、長期的視点で順応的に取り組むこと、を定めている。

また、「自然再生協議会」の設置・運営、「自然再生事業実施計画」の策定等、法に基づく手続き等について基本的事項を定めている。

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