一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

資源有効利用促進法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2026.10.07

資源有効利用促進法

シゲンユウコウリヨウソクシンホウ   【英】Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources  [同義]資源の有効な利用の促進に関する法律  新リサイクル法  改正リサイクル法 

解説

正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」。資源の有効利用を確保し、廃棄物の発生抑制と環境保全に資するため、使用済物品や副産物について、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に基づく各種措置を講ずる法律。1991年制定の「再生資源の利用の促進に関する法律」を2000年に抜本改正し、「資源有効利用促進法」と名称を改め、2001年に施行された。数次にわたる改正に伴い、措置の対象範囲を使用済物品等のリサイクルから、製品の製造から再生資源の活用までの資源循環全体に広げ、2025年改正ではGX推進法の一部改正に併せて本法も一部改正され、脱炭素化や循環経済促進のための措置として再生資源の利用義務化、環境配慮設計の促進、GXに必要な原材料等の再資源化の促進等が追加された。経済産業省、環境省及び事業所管省の共管。

同法では、業種又は製品・副産物を指定し、事業者の拠りどころとなる判断基準を定めること等によって、リデュースやリユース・リサイクル配慮設計、再生部品・再生資源・脱炭素化再生資源等の製品製造への利用、事業者による自主回収の実施、分別・リサイクルのための識別表示、循環経済サービス(シェアリングなど)の適正な促進などを措置している。PCやモバイルバッテリーのリサイクル、容器包装の識別表示などは同法に基づくものである。 (2026年9月更新)

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト