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動物の死体 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2015.01.22

動物の死体

ドウブツノシタイ   【英】Animal Corpse  

解説

動物の死体はその態様により取り扱いが様々である。

畜産農業の事業活動に伴って生ずる動物の死体は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に指定されている。食肉用、乳用、卵用に飼育された牛、豚、鶏などの食肉用に利用された残りの部分は、およそ牛で55-60%、豚で50%、鶏で60%を占める。それらの肉以外の部分は、脂肪、臓器、血液、骨、皮、毛、羽などで、医薬・医療用、食用、化粧品基材、工業用、農業用などに広く利用されている。

牛の場合は、その多くが肉骨粉として飼料等に再生利用されていたが、BSE(いわゆる狂牛病)の伝播を防ぐため、2001年10月より肉骨粉の製造・販売が一時停止となり、不要物となった肉骨粉は、埋立に当って腐敗物として取り扱われた。

上記の畜産や実験動物生産業など限定業種の事業活動以外で発生した動物の死体は一般廃棄物として扱われる。従って、飼主から依頼されたペットの死体、交通事故等で路上に横たわる野良猫や犬、タヌキなどの野生動物は、自治体が収集・処分している。(2014年5月改訂)

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