一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

騒音規制法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

騒音規制法

ソウオンキセイホウ   【英】Noise Regulation Law  

解説

「工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資すること」を目的として、1968年に制定された法律(昭和43年法律98号)。環境省所管。

この法律では、都道府県知事が、工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴い発生する騒音を規制する地域を指定し、その指定された地域内にあって著しい騒音を発生する施設(「特定施設」という)を有する工場・事業場について規制基準を遵守させるための措置を講ずることになる。

一方、指定地域内で著しい騒音を発生する作業(「特定建設作業」という)を伴う建設工事については、あらかじめ市町村長に届出を提出する等の措置が定められている。

また、自動車騒音については、環境大臣が自動車騒音の大きさの許容限度を定めることになっている。さらに、市町村長は、道路沿道において自動車騒音が一定の限度(「要請限度」という)を超えて周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときには、都道府県公安委員会に対して交通規制を行うよう要請することができ、また道路管理者に対して道路構造の改善等について意見を表明することができることになっている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト