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中央環境審議会 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

中央環境審議会

チュウオウカンキョウシンギカイ   【英】Central Environmental Council  

解説

環境基本法第41条に基づき、平成13年1月6日に設置された、環境大臣の諮問機関。

所掌事務として、環境基本計画案の作成に関する審議(同法第15条第3項に規定)や、環境大臣または関係大臣の諮問に応じて環境保全に関する重要事項を調査審議すること、自然公園法など他の法令の規定によって権限に属された事項を処理すること などとされている。

部会組織として、総合政策部会、廃棄物リサイクル部会、循環型社会計画部会、環境保健部会、地球環境部会、大気環境部会、騒音振動部会、水環境部会、土壌農薬部会、瀬戸内海部会、自然環境部会、野生生物部会、動物愛護部会を有し、委員の定員は30名、その任期は2年間とされている。主管省庁及び庶務担当部局課を、環境省大臣官房総務課が務める。

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