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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件 

登録日: 2009年05月19日 最終回答日:2009年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32177 2009-05-19 01:04:11 ZWl47e たる吉

ふみさま

質問者が望んでいないのでスレッドを起こします。
>まず、保管の業に係る解釈。これは共に引き合いに出した過去のQ&Aでも書かれていますが、業許可対象となるかどうか確定した解釈が難しい状況です。
>このため、グレーからブラック、と申し上げています。

保管の業許可に対する解釈通知は、「積み替え保管」に関するもので、事業者における廃棄物の保管(事業者が占有している廃棄物置き場)に適用されるものではないと理解しております。

>倉庫の貸借は法律で妨げられていない?当たり前です。そのような議論をしているのではありません。
このケースでは、倉庫の占有者はC社であると理解しましたが、ご指摘のとおり、A社が倉庫の占有者であれば廃棄物の保管を業としてやっている可能性が高いと思われます。

尚、私は「C社が占有し、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している廃棄物置き場の実管理をA社がやっている」だけであると理解しました。

>PCB特措法が特別法に当たるとのご論法ですが、そもそも業許可対象となるかどうかは特措法で措置される内容ではなく、廃掃法のみが適用となるものです。処理先未定であることと保管上限量制限については特措法で解釈されるものですよね。ですから今回のお話とは特別法云々は関係ありません。
私が述べたかった件は、上のような状況を踏まえ、「占有者(C)における保管管理上の問題である可能性が高い」ということです。

>単に管理させることについての解釈。これは語句の定義次第では処理委託にもなるし、そうでない可能性もあると思います。
語句の解釈と言う点ですが、「廃棄処理という語句の定義を明確にしたほうが良い」とコメントしたつもりであり、現契約が有効であるものとしてのアドバイスとして「覚え書きなどで、廃棄物の処理の委託ではない」と明言したらよいのではないでしょうか?
(続きます)

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No.32388 【A-21】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-04 09:52:28 たる吉 (ZWl47e

はおっしゃられるとおりで、廃棄物処理法上は保管場所の設置者に特別管理産業廃棄物管理責任者等選任することは求めていません。

>これも、きっとご承知の上でのことと思いますが、積換え保管場に特別管理産業廃棄物管理責任者等の選任を義務づけているのはPCB特別措置法であって、廃棄物処理法で義務づけているわけではありません。目的が違う法律が、同じ資質を持つ者を同じ名前で位置づけて、先行する法律では要求していない所にも同じ資質能力を有する者を置くことを求めているというだけのことです。

引用されている過去ログは、多少ニュアンスが違うような気がします。
自治体からの「届出書だしてください」文書には、「特別管理産業廃棄物管理者の設置が廃棄物処理法上義務付けられている」と記載があります。
PCB特別措置法では選任されている『生ずる』事業場に『保管場所』がある前提であり、PCB廃棄物保管場所は、すべて『生ずる事業場である』という解釈のもとではないかと思うところです。

というのは、PCB使用電気機器類がPCB廃棄物になる場合は、使用を止めて保管された際に初めてPCB廃棄物になることからです。
だから、「保管される」=「生ずる」なのではないでしょうか?

No.32395 【A-22】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-04 20:25:38 万田力 (ZWl3b51

 たる吉 さま

> 引用されている過去ログは、多少ニュアンスが違うような気がします。

についてですが、Aという法律にBという法律の定めを持ってきて論じても始まらないと言う意味で引用したもので、おっしゃられるとおり、内容については本件と全く関係ありません。

 さて、ふみさんも少し遠のかれてしまい、内容も当初の問から少しずれてきたように思いますが、毒を喰えば皿までと言いますから、いま少し無い知恵をしぼってみます。

> 自治体からの「届出書だしてください」文書には、「特別管理産業廃棄物管理者の設置が廃棄物処理法上義務付けられている」と記載があります。

 恐らく、PCB廃棄物は原則として譲渡できないことからの担当者の錯覚ではないかと思いますが、これって後出しジャンケンですよね。

 それはさておき、筆(指?)の勢いで

> 積換え保管場に特別管理産業廃棄物管理責任者等の選任を義務づけているのはPCB特別措置法であって、廃棄物処理法で義務づけているわけではありません。

と書いてしまいましたが、PCB特措法でも義務付けはしておりません。
 保管の届出書(様式第1号)に特別管理産業廃棄物管理責任者を記載する欄があるというだけのことですので、法第5条第1項第5号で「前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項」として報告を求めているのを、選任を義務づけていると解釈するのかも知れませんが、もしかすると「生ずる事業場」でない、運搬後の保管場所の場合記載は不要なのかも知れません。
 いずれにしても、廃棄物処理法の記述とか解釈でPCB特措法を理解しようとはしない方が良いでしょう。

> PCB使用電気機器類がPCB廃棄物になる場合は、使用を止めて保管された際に初めてPCB廃棄物になることからです。
> だから、「保管される」=「生ずる」なのではないでしょうか?

 A−16 でも述べておりますが、PCB廃棄物は電気機器ばかりではありませんので、この解釈は無理があると思います。

No.32448 【A-23】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-09 21:12:28 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32425

と行ったり来たりで申し訳ありません。(このスレッドに立ち寄られた方にも分かりにくくなったことをお詫びします。A-22 から本稿へのつながりが分からない方は、上記スレッドをご一読下さい。)

 さて、「保管」を広辞苑でひくと、

> 大切なものを、こわしたりなくしたりしないように保存すること。

とあります。
 PCB廃棄物が「大切なもの」に当たるかどうかは別として、「こわしたりなくしたりしないように保存すること」を委託することが、はたして譲渡なのでしょうか?(私の感覚では、「どのように処分しようがあなたにおまかせ。」というのが「譲渡」だと思います。)
 たる吉さんが、「管理の委託は譲渡には当たらない」とおっしゃられている「管理」という行為にほかならないように思いますが、如何でしょう?
 環境省の出している見解なのですからそれなりに権威はあるでしょうが、保管の委託が譲渡に当たるという見解は、司法の場では通用しないように思われます。
 保管を委託するという行為が好ましいか否かは別として、このような思いも込めて、

> 一度、冷静に原典(法律)を見直しては如何でしょうか?
 
と述べさせていただいたものです。

No.32461 【A-24】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-10 16:49:05 たる吉 (ZWl47e

倉庫業法第2条より引用させて頂きます。
『この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。 』
また、民法における占有権について、「他主占有」という考え方があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%9C%89

保管を他人に委託することができるか⇒保管の委託は譲渡に当たる
読み替えると、
PCB廃棄物を他主占有させることができるか⇒他主占有させることは譲渡に当たる。
という回答であるものと認識しております。

排出事業者の考え方からして、倉庫業にて不要になったものの本来の排出事業者は、倉庫業を営んでいる者であり、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」という点ではないでしょうか?

尚、私の言う『管理』とは排出事業者占有廃棄物保管場所にて、排出事業者の責任・指示の下に行う「運搬業者との調整、保管場所の4S、マニフェストの発行」です。
これが廃棄物処理法上、規制されていますか?

No.32485 【A-25】

譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うと思いませんか

2009-06-11 17:02:56 ronpapa (ZWlba5

ようやく復帰です。風邪で熱を出し数日寝込んでおりました。
(幸い某新型インフルエンザではなく、孫と家内を経由しての季節風邪でした…)
論点は絞り込まれているのですが、観点が異なるように感じています。

私はA-13.で自分の変らぬ意見を述べ、それとは別の観点からA-14.で愚問を提示しました。
その意図は、法令規則を正面から解釈しての自分の見解と、実務上の現実問題としてのたる吉さんの観点とを区別して意見交換したほうがいいのではないか…との思いからでした。
我々はPCB廃棄物処理の問題と実態の根っ子を知るべきだと思う気持ちもあり、その意味で、たる吉さんの観点についても真摯に考えてみるべきかなぁ〜と素朴に思ったことが発端でした。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
 http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/new_syorei.pdf
 (保管等の状況の届出)
 第五条 〜省略〜
 第六条 事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場に
      変更があったときは、その変更のあった日から十日以内に届出書
      を〜以下省略〜

●「保管する事業場」と表現してある意味は、本来の保管場所としては、その発生事業所の敷地内から他所への移動を認めていないことが前提になっているからだと理解しました。

 (譲渡し及び譲受けの制限)
 第八条 法第十一条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  一、二、三、〜省略〜(地方公共団体や環境事業団との譲り渡し、譲り
         受けであれば、これを認めるとしています)
  四、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者が確実かつ適正にポリ
    塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県
    知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
    イ、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分
      な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り
      渡す場合
    ロ、〜同上〜として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合

●都道府県知事の認可を受けた者(業者)との間であれば譲り渡し、譲り受けを認めるとなっています。先の質問者「PCB初心者」さんのA社も、たる吉さんがご存知の某業者の方も、この認可を受けることが前提になるように思います。

No.32486 【A-26】

譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うと思いませんか

2009-06-11 17:18:22 ronpapa (ZWlba5

前記A-25.とは別の観点からの意見です。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html

◆しかし現状の実態は、当初の「現地から動かすな」、「他人に渡すな」、「同一事業主の事業場間移動と集約のみ認める」というPCB廃棄物特別措置法を制定時の原則論だけでは現実に対応できなくなってきているように思います。
我々保管事業者はこれまで何年待ち、これからも何年待てばいいのでしょう。明日をも知れぬ不況下だというのに…。

◇建て前より本音ですが、譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うように感じています。
だから前出のA-14.愚問2。の環境省パンフレット[2006年版]のQ&A表現は拡大解釈という印象も持った訳です。

No.32498 【A-27】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-11 21:53:53 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

> 排出事業者の考え方からして、倉庫業にて不要になったものの本来の排出事業者は、倉庫業を営んでいる者であり、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」という点ではないでしょうか?

 何度も言いますが、廃棄物処理法の解釈に、PCB特措法だけでなく、倉庫業法の定めも解釈も関係ありません。(倉庫業法が廃棄物処理法でいう保管に関する特別法の位置づけであるならば話は別ですが、そのようなことは聞いたことがありません。また、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」とのことですが、最初から廃棄物であって不要な物ですから、これには当てはまらないでしょう。)

> 尚、私の言う『管理』とは排出事業者占有廃棄物保管場所にて、排出事業者の責任・指示の下に行う「運搬業者との調整、保管場所の4S、マニフェストの発行」です。
> これが廃棄物処理法上、規制されていますか?

 とのことですが、このような行為が廃棄物処理法で規制されていると言った覚えはありません。
 既に申し上げておりますが、保管には3種類あり、運搬が始まった後の保管であれば、運搬する者が誰であれ「積替えの為の保管」です。
 そして、その保管を排出事業者が行った場合は収集運搬業者に適用される制限がそのまま適用される(法の定めはその逆で、排出事業者に課せられた基準が収集運搬業者に準用される定めになっています。)のです。
 さらに言うなら、排出事業者の事情で排出場所から移動しても、この定めができた頃はJESCOもなく、持っていくアテは全く無いわけですから、保管上限量は「平均的な搬出量の1週間分」などという保管基準は適用しない(=この限りでない)と言うことなのです。
ronpapaさんが

> 建て前より本音ですが、譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うように感じています。

 とおっしゃられていますが、これは正しく広辞苑の保管に関する説明に符号しているとは思われませんか?

No.32506 【A-28】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-12 10:12:41 たる吉 (ZWl47e

>何度も言いますが、廃棄物処理法の解釈に、PCB特措法だけでなく、倉庫業法の定めも解釈も関係ありません。(倉庫業法が廃棄物処理法でいう保管に関する特別法の位置づけであるならば話は別ですが、そのようなことは聞いたことがありません。また、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」とのことですが、最初から廃棄物であって不要な物ですから、これには当てはまらないでしょう。)

論点のすり替えだと思います。

私が質問として記載したのは最初から一貫して、「『管理』とは排出事業者占有廃棄物保管場所にて、排出事業者の責任・指示の下に行う「運搬業者との調整、保管場所の4S、マニフェストの発行」であり、これを他者に行わせることが廃棄物処理法で規制されているか?』です。

それに対して、「廃棄物置場が3種類ある、積替保管基準が適用される、PCBについては上限量の定めが無い」等ということを言ったところで、何が明確になるのでしょうか?

ふみさまは、「積換え保管だから処理基準が適用される。処理施設の管理委託は条件を満たした際に限りOKとなる」という主張だと思ってます。(筋が通っています)

それを私が「事業者の管理監督責任下における管理の委託は制限が無い」と主張続けているだけですし、「積み替え保管は駄目、事業所の保管はOKはおかしい」という疑問を持っているのです。

尚、
Q:環境省が「保管は譲渡に当る」と明言しているいう点は、どういう意味か?
という疑問に対して、
A:「貸倉庫への保管ではなく、倉庫業者等への保管委託を譲渡相当と想定している」と考えられる。
と主張しているものです。

No.32535 【A-29】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-15 21:09:18 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 事業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行うときは特別管理産業廃棄物処理基準に従い行わなければなりません。(法第12条の2第1項)

 他方、特別管理産業廃棄物処理業者も、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う時には法第12条の2第1項の特別管理産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。(法第14条の4第12項)
 即ち、処理業者は「排出事業者に課せられた」特別管理産業廃棄物処理基準に従わなければならないと言うことです。

 ところで、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関する基準は施行令第6条の5に定められており、その第1項第1号ハに

> 廃棄物の保管は、廃棄物の積替えを行う場合を除き、行つてはならないこと

とあることから、例え、排出事業者の行う保管でも、「この限りでない」とされているPCB廃棄物を除いて、「積替えを行う場合を除き」行ってはならないということになります。

 なお、同条第1項柱書によれば、
・第三条第一号イ、ロ及びニ、
・第四条の二第一号イからニまで
・第六条第一項第一号イ
も特別管理産業廃棄物処理業者に適用されると言うことが分かります。

 さて、私が理解しているたる吉さんの保管行為の分類は「排出事業者の行う保管」と「処理業者の行う保管」ですので、私が処理基準の適用されないという「排出現場で行う保管と」処理基準の適用されるという「積替えの為の保管」は、たる吉さんの説では排出事業者が行う限り違いは無いことになりますが、実際は、行為者では無くその内容(「排出現場で行う保管」か「積替えの為の保管」か)で基準の適用が違ってくるのです。
 即ち、このことを理解していただきたくて「保管には3種類ある」と述べたものです。

  また、ronpapaさんの疑問であったPCB廃棄物に関する「この限りではない」の意味を、電気事業法云々を持ち出して「PCB廃棄物においては、事業者における保管を認める」ということだとおっしゃられていますが、既に述べたと思いますが「PCB廃棄物」には感圧複写紙やPCB付着物なども含まれていますので、たる吉さんの解釈には無理があると思われます。決して、解釈がスマートかどうかと言うような問題ではありません。

追記
 事業者の行う運搬されるまでの保管基準は、法第12条の2第2項で別途定められています。(規則第8条の13)

No.32542 【A-30】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-16 11:46:11 たる吉 (ZWl47e

だから、質問に回答していないでしょう。
それまでの法解釈が間違いなのは理解できました。
「実務上の問題と法解釈をごっちゃにしてはいけない」という点ですね。

万田力さまの回答は、処理基準が適用されるケースは「×」、保管基準が適用されるケースは「○」というもので宜しいですか?
それともどちらも「×」ですか?

これらのケースも含めて、どちらかに該当するかで○×左右されるものではなく、特にPCB廃棄物はその性質から事業者において保管されるべきものであると主張しつづけます。

・環境省が「保管は譲渡に当る」と明言しているいう点は、どういう意味か?
・どこの自治体の廃棄物対策部門もPCBの保管基準は明示しているが、積換保管基準を明示していないのはなぜか?逆に積替保管場所しかないはずである。

という点も教えてもらいたいものです。

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