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環境Q&A

ペーパースラッジ焼却灰は有価物か? 

登録日: 2009年01月20日 最終回答日:2009年01月27日 環境行政 環境白書

No.30949 2009-01-20 11:15:41 ZWl7713 コウスケ

廃品回収された古紙は製紙会社で、溶かされて再生紙となります。
この工程で再生できない部分は汚泥(スラッジ)として排出されます。
ペーパースラッジ(PS)を焼却してPS灰が残ります。

このPS灰に関して、次の事例に遭遇して大変困っています。

ある県の製紙会社からPS灰が排出されますが、これを有償売却しています。
その狙いは当然に廃掃法の枠外(マニフェスト等不要)で処分することです。
買取っているのは土木工事業者と産廃業者です。
トン当たり100円程度と聞いています。
彼らは「商品を買って、汚泥を固めている。」と言っています。
製紙会社もPS灰を有価物として取り扱っているそうです。
PS灰を県内だけでなく、県外へも搬出しています。

この場合 PS灰は有価物として取り扱って良いとは思えません。
「廃棄物該当性の判断」からすれば、廃棄物であると私は思います。
そこで この県の廃棄物対策課に、この事例を説明したところ、
「有価物として取扱われていると判断する。」と答えられました。

意外な答えを聞いて、私は驚きました。
それで複数の隣県の廃棄物担当者にこの事例の確認をしたところ、
「有価物である。」「不適正な事例ではない。」と
廃棄物としての取り扱いを否定する回答が殆どでした。

私としましてはPS灰は「廃棄物」であると信じていました。
しかし彼らと行政が「有価物」であると言っているので、
どうしてPS灰は有価物なのか、どなたか教えて頂けませんか?

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No.31008 【A-22】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-24 10:18:19 しん (ZWla91b

>この質問ではPS灰が県境を越えて運搬されていることは説明してあります。
「当事者ではない」との仮定は間違いです。関係する自治体に聞いてみたのです。
>周辺自治体にも聞いたそうですが、おそらく一般論のみで答えただけでしょう。

当事者となるのは発生者と購入者の所在地を管轄する自治体です。周辺自治体は当事者ではありません。運搬車が通過するだけの自治体も同じです。

<「一般論」とは どのような論議でしょうか? 聞いたことが無いので教えてください。
この場合は、例えば、廃棄物該当性の判断の通知に書いてあることを、書いてあるとおりに適用できることに限って言うことで、通知を理解しているものにとっては議論を挟む余地がないこと。となるでしょうか。

>最高裁判決は処理料金を徴収している事実を断罪しているのではありません。よく読んでください。(略)お間違えになってはいけません。「情報を精査してから回答することをお勧めします。」

質問のケースでは、処理料金を受け取っていないことを前提としているのでしょう?
また、「処理料金を徴収している事実を断罪しているのではありません」はそのとおりです。処理料金を徴収していることを、当該おからが廃棄物であったと判断できる「理由の一つ」として挙げているのです。

従って、おから裁判と今回のケースは事情が異なるので、単純にあてはめて、廃棄物であると考えることはできません。
















回答に対するお礼・補足

しん様 と みな様 ご意見に感謝

「有価物」と頑張られていらっしゃいますが、、ご賢察をお聞かせください。

@なぜ 排出事業者から直接に買おうとするのか?
Aなぜ 中間処理業者から買わないのか?
Bなぜ その物に代価を支払うのか?
Cなぜ その物をただで貰うことはできないのか?

No.31014 【A-23】

A-15は勿論処理業の許可はありませんが…

2009-01-24 17:52:49 たる吉 (ZWl47e

>皆様が裁判官でもないのに、なぜ法規制を無視して有価物を主張するのか理解できません。

こんなことをおっしゃるのなら、そもそもこんな掲示板に質問することが間違いです。
実際の司法判断の際には、「通知」というのは参考資料に過ぎません。
重要なのは、「法」、「判例」です。
貴方が、「法規制を無視して」とおっしゃるのであれば、法律上(通知上ではなく)このことが明記されている点を教えてください。

>その理由は「社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思」という言葉の意味は「普遍妥当性」を指しているからです。
「普遍妥当性をさしている」と断言される根拠を明示ください。
「社会通念」や「占有者の意思」が変化しないとでもおっしゃるのでしょうか?
総合判断説が一部主観的であるのは間違いありません。(最後に記載します)

>固められた汚泥が最終処分されている事案は取締まり側には「薄めて投棄」しているように写るそうです。
本件、実際に取り締まられているわけでしょうか?
で、収集運搬業者の貴方も被害者、と。
このあたりの事実をもう少し明確にしていただきたいです。

>最高裁判決は処理料金を徴収している事実を断罪しているのではありません。
さて…
判例をよく読むべきとのご指摘もありますので、

『自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。 』

のところですが、総合判断なので逆にとればこれらのうち、どれかひとつでも欠けていたからと言って「廃棄物」となるわけでは無いという点はよろしいでしょうか?
5つの条件のうち3つが欠けていたからと言って直ちに「廃棄物」となるわけでもないですよね?
現、行政処分指針自体は水戸地裁における木くず判決とも関連しております。水戸地裁の状況を一度確認してみてください。
あれは確か、「有価で取引されていなくとも廃棄物ではない」いう判決とも取れる内容だったかと思います。
このように「総合判断は揺れる」のです。

回答に対するお礼・補足

御意見 感謝します。

個人が意図して発言した言葉の意味が、国語辞典に書かれた意味と違うことがよくあります。例えば「主観」と「客観」、「総合的」の単語の意味が、発言した人の意味と辞典に書かれた意味とが違っていたら、相手に発言者の意図する正確な文章の意味が伝わらないと思います。

これまで皆様から頂きましたご回答とご意見の各所に言葉の「意味」、文章表現がよく理解できないところがありました。辞典を開いて確認し、お返事の表現に気を付けています。 

No.31017 【A-24】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-24 20:58:28 万田力 (ZWl3b51

 質問は

> どうしてPS灰は有価物なのか、どなたか教えて頂けませんか?

でしたが、皆さんがいろいろと説明したことが納得できないということですね。
 でも、あなたの解釈に賛同される発言がないと言うことが全てを物語っているのでは無いですか?

> @なぜ 排出事業者から直接に買おうとするのか?
⇒直接買う方が安いから。
> Aなぜ 中間処理業者から買わないのか?
⇒同じく、ステップが増えるほど高くなるから。 
> Bなぜ その物に代価を支払うのか?
⇒お金を払ってでも欲しいから。
> Cなぜ その物をただで貰うことはできないのか?
⇒需要と供給のバランスでは?


 こんな話を聞いたことがあります。

 路盤材として非常にすぐれた物性を供えた物(汚泥を固化するのに使うPS灰と同じですね?)を多量に副製(当該事業者の本来業務にとっては全く価値が無いものができるということです。)する事業を行っている者がいて、近隣の土建業者からは引く手あまたで平時は商品として売却している。しかしながら、副製物発生(製造)のピーク時期と需要のピーク時期とにずれがあるため、どうしても廃棄物として処理せざるを得ない時がある。その話を聞いた遠隔地の土建業者が、「現地渡しなら購入して使ってみたい。」というので、輸送費を負担して納入したところ、当時は 売値<運賃 なら廃棄物だと言って行政から止められた。

というものです。
 コウスケさんの解釈では、遠隔地の土建業者への「販売」が廃棄物の処分であるだけでなく、発生事業所近辺の土建業者に販売したものも産業廃棄物ということなのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

万田力  御意見 感謝します。

Bなぜ その物に代価を支払うのか?
⇒お金を払ってでも欲しいから。
Cなぜ その物をただで貰うことはできないのか?
⇒需要と供給のバランスでは?

「副製物発生(製造)のピーク時期と需要のピーク時期とにずれがあるため、どうしても廃棄物として処理せざるを得ない時がある。」

上記は貴殿のご意見です。さて小生の疑問にお答えください。
「廃棄物として処理せざるを得ない時」には事業者には「処理費」がかかります。仮にこの処理費を1万円とします。この処理せざるを得ない時なら「製造業者」は1万円の処分費を払うより、「土建業者」に1千円払ってでも「商品」を売ったほうが9千円の得になります。「土建業者」も普段に購入する時に代金を支払うよりも、1千円貰って商品を買うほうが大変お得になります。「お金を払ってでも欲しい商品」を お金を付けて貰って来ても、「逆有償」などと言われる筋合いはありません。なぜなら「廃棄物」ではない「商品」なので、廃掃法には捉われない筈です。では処理せざるを得ない時になぜお金付きで買わないのですか?「お金を払ってでも欲しい」のなら、お金を付けてもらって買わないのは、お金を払うことによって「有価物」であると偽装したいのではありませんか?

No.31031 【A-25】

提案:そろそろ、この議論をやめませんか。

2009-01-26 00:35:47 しん (ZWla91b

<しん様 と みな様 ご意見に感謝
<「有価物」と頑張られていらっしゃいますが、、ご賢察をお聞かせください。

私は五分五分だと思っていますし、みなさんが有価物と頑張っているとも思いません。
コウスケ様が、極論で返答されるので「こういう見方もできる」というご意見が繰り返されているだけですね。

例えば、たる吉様のパレットの例えは見事で感心しました。でも、ご質問の件と前提条件が100%一致することはありえませんので、飽くまで参考にしかなりません。(たる吉様を批判しているわけではありませんので念のため。)

そもそも「総合判断説」が問題の根源であるものの、廃棄物の特性上止むを得ないので、これに依らざるを得ないという現状があります。
廃棄物該当性の判断通知は、たる吉様の仰る「総合判断の揺れ」の幅を可能な限り小さくするために出されたものと私は思っていますが、逆に言うと、総合判断の補完でしかないので絶対的な指針になりえません。

総合判断説をとる限りにおいて、廃棄物かそうでないか、自治体によって4:6だったり6:4だったりすることは当然あり得ますし、社会情勢の変化によって、その判断が変わることもあり得ます。
コウスケ様は、自治体が有価取引のみに着目して、廃棄物でないと判断したと仰ってますので、それが事実であれば反論の余地は十分にあります。

石原産業のフェロシルトの例がありますから、関係者として慎重になるのは当然ですし、繰り返しますが、コウスケ様の考えと皆様の考えとどちらも間違ってい無いと思います。

願わくば、コウスケ様には、廃棄物該当性の判断とはこういうものだと認識していただいて、極論による反論を控えてこのスレを閉じていただきたいのですが、いかがでしょう?(回答者の方々が私の意見に反対するかもしれませんので、少し間をおいてからがいいかな)

回答に対するお礼・補足

しん 様  御意見 感謝します。

行政処分の指針
4 事実認定について
(1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として「客観的」に認定すれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査や報告徴収や関係機関との連携を積極的に活用し、事実関係を把握すること。

小生の質問は「行政処分の指針」に示された内容に、当該行政庁などが違反しているから「本当に有価物なのでしょうか?」と尋ねたのです。好んで議論をしている訳ではありません。何処かに有価物であるとする公表された根拠があるのかを尋ねたのです。

No.31033 【A-26】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-26 11:11:34 ゼネコン担当者S (ZWl4d28

 ペーパースラッジ(PS)焼却灰のユザー側からの意見です。建設現場では次のような使い方をしています。
 水分を多く含んだ土砂、あるいは建設汚泥(杭等の施工によって発生する泥状の土砂)は、水がひたたり落ちるのでそのままの状態ではダンプトラックに積込みできません。そこで現場で石灰、セメントあるいはPS焼却灰を混入して水分調整を行います。PS焼却灰はpHが中性であるため使いやすいです。また、粉塵の発生を抑制するため粒状の商品もあります。
 ところで、石灰はトン当たり15000円〜20000円ぐらいですが、PS焼却灰もほぼ同じくらいの費用です。原価はトン当たり100円ということですが、粒度を調整して、輸送しやすい荷姿にして、建設現場まで輸送して業者さんの利益を上乗せするとそのくらいの費用になるのかも知れません。輸入品もあるようですので広く商品として認識されていると思います。
 ご指摘のように一部の製品にはフッ素等の有害物質が土壌環境基準以上含まれていることは認識しています。個人的には同等の製品は、使用方法を考慮したリスクアセスメントが必要と考えています。

回答に対するお礼・補足

ゼネコン担当者S 様  貴重なご意見ありがとうございます。

貴殿のご意見により、仮想ではなく現実に処分が行われていることが確認できました。
法的な問題の存在が、製品をお買いになっている貴殿に影響することは恐らくないと思われます。有害物質の溶出量の確認責任は製品の納入業者にあるとはいえ、汚泥と混合した後に Cr,F,B 等の溶出量に留意なさる必要がありそうですね。しかし現在の使用法ならば、まずご安心いただけると思います。

No.31039 【A-27】

A-13のご回答をお願いします。

2009-01-26 20:08:28 Lake (ZWla752

質問を変えましょうか?
「おから」は廃棄物ですか?有価物ですか?

前提条件なしであれば、この回答はでないはずです。


それとも、私が「不勉強な行政官」だから、わからないのでしょうか?


追記
しんさんのおっしゃるとおり、そろそろやめにしようかと思っていたのですが、それに対する回答を見て、つい投稿してしまいました。
これをご覧になった方が不愉快な気分になったとしたら、申し訳ありません。

No.31040 【A-28】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-26 20:48:46 おせんち (ZWlb24a

>コウスケさんが、直接に遭遇している現在の状況が、あまり臨場感をもって語られていません。仮想問題・想定問答をやりとりしているような感じを受けます。おそらく、回答者の多くがそんな疑いを感じ取りながら、あるいはすっかり見透かしているにもかかわらず、おさえて真摯なアドバイスをしようと努力しているように思えて仕方がありません。回答者を手玉に取ったような、あなたの応対には、何とも言えずに恐れ入ってしまいます。

 しんさんのおっしゃるとおり「そろそろ、この議論をやめませんか」が出たところあたりが引き時と思います。貴方が当事者、すなわち運搬業者として現場にかかわっているにもかかわらず、その内容・実情をほとんど語っていません。作り話・他人から聞いた話のように聞こえます。貴方は、気付かないか、あるいは意図していないのでしょうが、解答の内容は百も承知の上で、それに対して慇懃無礼で、少々小馬鹿にしたようなお礼を返しています。

 貴方のその知識は、ここの回答者をこき下ろす為に使うのではなく、貴方が現実にかかわっている排出者、利用者に向けて、貴方のご見解を開陳・説得して、この事態をあなたの欲する方向に改善してみてください。私は、何だか知らないけれども、本気にしてしまいました。後味がよくありません。不愉快です。すみません、ここに書くことではないですね。

 とは、言ってもコウスケさまのますますの発展を祈念いたします。

No.31044 【A-29】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-26 21:27:59 万田力 (ZWl3b51

 A−23の「回答に対するお礼・補足」で、

> 個人が意図して発言した言葉の意味が、国語辞典に書かれた意味と違うことがよくあります。例えば「主観」と「客観」、「総合的」の単語の意味が、発言した人の意味と辞典に書かれた意味とが違っていたら、相手に発言者の意図する正確な文章の意味が伝わらないと思います。

と書かれていたので、回答者の皆さんの主張を納得されたのかと思ったのですが、逆なのですね。
 あなたの言っている「質問の意図」は分からないでもありませんが、金銭の授受は需要と供給のバランス(即ち市況という化け物)によるなど、有価物か廃棄物かは主観的な要素も含め「総合的」に判断をしなければならない様々な要因がありますので、あなたがおっしゃられているように単純に有価物か廃棄物かは決められないということです。
 オカラ裁判の判決でも、

> 食用などとして有償で取り引きされて利用されるわずかな量を除き、

としているように、食用として販売されている一方で大部分は廃棄物として処理されているという実態を踏まえた上で、食用の部分までは廃棄物とは言っていません。でも、あなたの理屈ではスーパーで売っているオカラは廃棄物になりませんか?。

どうも議論が噛み合いませんので、是れで最後にします。

No.31045 【A-30】

廃棄物の定義をもう一度良く見てください

2009-01-26 22:32:25 たる吉 (ZWl47e

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%90%86%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%B8%85%E6%8E%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
コピペしてくださいね。

回答者の投げかけに対してまともに返答なされないのであれば、これ以上の議論は無駄ですね。

ここから先はコウスケさまとの問答で私個人が受けた印象です。
(妄想です)

おそらく、コウスケさまは、「収集運搬業者という立場ではなく、取締り行政機関側」でしょう。
自分の学んだ知識を信じ、諸先輩方が取り締まりを強行しないことに対する一部苛立ちを質問文から感じました。
しかしながら、事実認定できるだけの証拠がそろっているのかそれともこれからなのか、おそらく後者なのでしょう。
つまり、行政処分を出したいが動けないでいる状態。

No.31053 【A-31】

自分からやめようと言っておいて申し訳ないのですが、我慢できなくて・・・

2009-01-27 20:35:51 しん (ZWla91b

行政処分の指針を持ち出されましたが、あなたは廃棄物かそうでないかの判断を自治体に求めて、自分の考えと違う結論を出されたことに納得がいかなくてこの掲示板に来たのでしょう?

引用されている部分は、「廃棄物の不適正処理を認知し、それなりの客観的証拠を入手できるのであれば、相手が巧妙な言い訳をしていたとしも行政処分をかけなさい。」という意味だと考えられます。

一見あなたがこの部分を持ち出したことに意味があるように思えますが、ご質問の論点は「自治体が廃棄物の不適正処理を認知したのに何もしない」ことではなく、「そもそも廃棄物ではないと判断したこと」なので、この引用は無意味です。

この掲示板に示されていない他の理由があれば(例えば、たる吉様の妄想が当たっていれば)無意味ではなくなりますが。

私としては、コウスケ様は「大変な勉強家だけれども特定の字句や理屈にこだわってしまうため、本来の趣旨や前後の事情を見失ってしまいがちなとても真面目すぎる人」か、「某ウソ本の某教授みたいに、論旨のすり替えや、因果関係を逆転させるなどして、それらしく聞こえる反論をこねることを楽しんでいる人」のどちらかであって、前者であると信じて回答してきました。

そこで、最後の助言です。

あなたが、自治体が当該PS灰が廃棄物でないと判断したことに疑いを持ったことは理解できますが、この掲示板は、困っている人に助言する場であって、議論して結論をだす場ではありません。
ここで交わされた議論を参考にして、再度自治体に質問してみてください。自治体といえども人の集まりでしかないので、間違っていたということもあるかもしれません。

ただし、ここであなたが取ったような態度で臨めば、相手にされない可能性が高いので注意してください。
相手にされなかったとしたら、自治体職員が勉強不足だったりとか違反しているのでごまかしているとかいう理由よりも、あなたが人に意見を聴くときの姿勢に問題があったと思ってください。

以上です。

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