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環境Q&A

ペーパースラッジ焼却灰は有価物か? 

登録日: 2009年01月20日 最終回答日:2009年01月27日 環境行政 環境白書

No.30949 2009-01-20 11:15:41 ZWl7713 コウスケ

廃品回収された古紙は製紙会社で、溶かされて再生紙となります。
この工程で再生できない部分は汚泥(スラッジ)として排出されます。
ペーパースラッジ(PS)を焼却してPS灰が残ります。

このPS灰に関して、次の事例に遭遇して大変困っています。

ある県の製紙会社からPS灰が排出されますが、これを有償売却しています。
その狙いは当然に廃掃法の枠外(マニフェスト等不要)で処分することです。
買取っているのは土木工事業者と産廃業者です。
トン当たり100円程度と聞いています。
彼らは「商品を買って、汚泥を固めている。」と言っています。
製紙会社もPS灰を有価物として取り扱っているそうです。
PS灰を県内だけでなく、県外へも搬出しています。

この場合 PS灰は有価物として取り扱って良いとは思えません。
「廃棄物該当性の判断」からすれば、廃棄物であると私は思います。
そこで この県の廃棄物対策課に、この事例を説明したところ、
「有価物として取扱われていると判断する。」と答えられました。

意外な答えを聞いて、私は驚きました。
それで複数の隣県の廃棄物担当者にこの事例の確認をしたところ、
「有価物である。」「不適正な事例ではない。」と
廃棄物としての取り扱いを否定する回答が殆どでした。

私としましてはPS灰は「廃棄物」であると信じていました。
しかし彼らと行政が「有価物」であると言っているので、
どうしてPS灰は有価物なのか、どなたか教えて頂けませんか?

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No.30982 【A-12】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か? その2

2009-01-22 19:45:41 おせんち (ZWlb24a

> 
 随分昔の話ですが、処理費を取って動物性残さを原材料として活用していた医薬品製造事業者が、廃掃法の規定によって廃棄物処理業の許可を要するようになった時点で、会社と製品のイメージ及び定款の改正手続き等から廃棄物処理業者になるわけにはいかないので、何とかならないかという話がありました。少々の対価を支払うことにして有価物として廃掃法の規制から外しました。

 事業者が自己処理で廃棄物をリサイクルしている場合は、有償無償の判断が難しいときがあります。世間一般の同様の状況も確認できず判断に苦しみます。行政庁に相談するように話しますが、完全に自己処理で対応している場合は、廃棄物として取り扱わなくても良さそうです。劣化した触媒・担体・助剤・ろ材等の再生作業などです。

 以前ですが、処理費を取ったり、または無償で引き取った銀塩フィルム、電子回路基板などの焼却炉の灰は、廃棄物として取り扱われていたようですが、貴金属等が含まれ確実に再利用されますので、有償無償の判断がなされた時点で、廃棄物から除外された経緯があります。火葬場において集積した残灰も、貴金属が含まれることから、入札をして引き取ってもらっている事例を確認しています。

 コウスケさんのおっしゃるとおり、廃棄物のままでも良いと思いますが、廃掃法の指導・規制からは外されると考える訳にはいきませんでしょうか。

回答に対するお礼・補足

おせんち 様  貴重なご意見をありがとうございます。

仰せのように「自己処理で対応している場合」は廃掃法に在る通り、「自ら利用」に当ると思います。

平成17年の規制緩和の通知(環廃産発第050325002号)第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化 の中に明確に記載があります。「貴金属を含む汚泥等であって取引価値を有することが明らかであるものは、これらに当たらないと解すること。」そして再生利用が適正に行われる道筋は「売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。」とされています。すなわち「汚泥を固めて最終処分する」ことは禁止されています。

No.30983 【A-13】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-22 20:00:27 Lake (ZWla752

皆さんが詳しくご回答されているので、ごく単純化してみます。

モノとお金が同じ方向に流れていれば「廃棄物」、モノとお金が交換されていれば「有価物」でいいんじゃないでしょうか?(無償の場合は・・・、No.30901「収集運搬の費用について」で議論されています)

ここに、大根の葉っぱがあります。
ある事業者は、「これは不要なモノだから」、処分費を支払って「廃棄物として」処理してもらっています。
またある事業者は、「これは漬け物の原料だから」、漬物屋さんに「商品として」売っています。
コウスケさんに質問しますが、大根の葉っぱは廃棄物ですか?有価物ですか?

あと、A-7の回答に引っかかったのですが、再生利用しているかどうか(できるかどうか)、というのは廃棄物か否かの議論には関係ないと思います。「再生利用」されている「廃棄物」はたくさんあります。

回答に対するお礼・補足

Lake 様  御意見拝聴しました。ありがとうございます。

質問のお答えに代えて次の最高裁判決をお読みください。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25400&hanreiKbn=01

No.30985 【A-14】

いろんなリアクションがあったようですが…

2009-01-22 20:34:00 万田力 (ZWl3b51

コウスケ様

http://www.enbiz.info/article.php?story=20080626155910415

をご覧ください。

> 総合判断が客観性を否定しているとは思えません。判例を読んでみましたが、明解で正確な表現がなされた納得のゆく文章であると思いました。

とおっしゃられているように、「総合判断説は客観的な判断指標である」とあなたが思うのは勝手ですが、「社会通念」とか「占有者の意志」などと、きわめて主観的な要素で判断する総合判断説だからこそ、あなたのような疑問が生じることになるのです。

回答に対するお礼・補足

万田力 様  幾度もありがとうございます。

ご提示いただきましたサイトへの論評は控えさせていただきます。ご理解ください。

社会通念上合理的な取引、占有者の意思が「きわめて主観的な要素」とご指摘ですが、貴殿の意見には同意しかねます。その理由は「社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思」という言葉の意味は「普遍妥当性」を指しているからです。これこそ「客観的」を表わす意味です。

No.30987 【A-15】

私も例えてみます

2009-01-22 23:16:37 たる吉 (ZWl47e

コウスケさまのいう総合判断であれば、新規の製造業を否定することになるでしょうね。

===以下、私の妄想です===
木製パレットを使って、リサイクル椅子を作る事業を始めたとします。
勿論、木製パレットはこれまで産業廃棄物であり、「木製パレットからリサイクル椅子を作る」という事業は日本国内で初の試みです。
「リサイクル椅子」は、需要が高く、1個2000円で年間3万個売れるという目論見がありました。

このリサイクル椅子を3万個作るためには、年間150トンの木製パレットが必要とわかりました。

これらの木製パレットは一般には15円/Kgの処理費用を払って焼却処理や燃料チップ化されているのが通例でした。

リサイクル椅子の事業者は、3万個作るための材料を安定的に確保するために、近隣の企業から5円/kgで買い取る計画を立てました。

さて、このような状況下で、以下の条件の場合、この木製パレットは廃棄物なのでしょうか?有価物なのでしょうか?

<条件>
@木製パレットは海外製も含まれ、防虫処理が施してあり、土壌環境基準は満たさないものも含まれる。(しかし、製品であるリサイクル椅子は、それらが溶出しないようにコーティングを行い、土壌環境基準を満たす)
A排出形態は、スポット的なものがほとんどであり、契約企業が計画的に排出しているものではない。
Bこの近隣以外の木材パレットは処理費を支払うのが普通で、日本国内には、この一事業者しかいない。
C代価を支払って取引しており、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績はない。
D木製パレットの99%が椅子として生まれ変わり、残りの1%は焼却処理している。

回答に対するお礼・補足

たる吉 様  何度もありがとうございます。

環境省は「新規の製造業を否定」などしていません。再生利用を奨励し、促進させているのは勿論です。設問が廃パレットとなっていますが、取扱いに通達(?)があったような気がしますので、この点は分かりません。

一般的には廃棄物を再生利用するためには まず排出事業者が他人に廃棄物の処理を委託するときには許可業者に委託するように規定されています。委託を受けた中間処理業者が再生利用をしようとする製造業者に原料として販売する。売却できない残余のものは焼却を委託して最終処分する。至って単純明快で良いと思いますが、私の思い違いでしょうか?

No.30988 【A-16】

微妙な場合もあると思うのですが...。

2009-01-23 01:37:24 ふみ (ZWl6b2b

コウスケ様

既に万田力様へのコメントにて総合判断説による考察をなさっており、
「PS灰は土壌環境基準を超えて Cr,F,B 等が溶出することが時にはある」
とされております。
行政処分の指針では、物の性状については、
「実際の判断に当たっては生活環境保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること」
「その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること」
などとされております。
途中で話に上ったフライアッシュは、JIS A6201で規格化されており、これについては性状面では争えないのではないでしょうか。
固化剤としてのPS灰については、規格があるのかどうか探せなかったのですが、もし無いとすれば、少なくとも性状面では廃棄物該当性の疑い有りという判断が出来るのかもしれません。

皆様が有価であると判断されるのは、有償取引がなされているという事実があるからではないでしょうか。
@〜Dまで項目を挙げていただいていますが、この中でも取引価値の有無のウェイトが一番大きい、という暗黙のうちの共通認識があるのでしょう。

例えばの話ですが、使用者の意思として「固化剤と名の付く物を性状はどうであれ安価で仕入れたい」、販売者の意思として「とにかく廃掃法の埒外で処分したい」ということで利害が一致し、形式的有償取引をしているのであれば、そしてもし性状面での問題があるのであれば、総合的に廃棄物と判断すべき場合も有り得ると思われます。
皆様どのようにお考えでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ふみ 様  御意見ありがたく読ませていただきました。特に最終章は嬉しく思います。

>フライアッシュは、JIS A6201で規格化されており、これについては性状面では争えない
私はこの規格に付いて詳しくは知りません。販売品が規格に合っているのかと思いますが、販売品はフライアッシュの一部でしかありません。ほとんどがセメントの原料となっているようです。この原料になっているフライアッシュは有害物が含まれております。では これから作られるセメントは有害物があることになると皆様は思い付かれることでしょう。その通りです。しかしセメントは固まってコンクリートになり、酸性雨にさらされても有害物の溶出はみられません。ところがコンクリートが廃棄処分にされて、中間処理施設で破砕され路盤材として使用されますと、有害物の溶出の恐れがでてきます。困ったものです。

>取引価値の有無のウェイトが一番大きい、という暗黙のうちの共通認識があるのでしょう。
「有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は廃棄物であるか否かを判断する上での一つの簡便な基準にすぎない。」と指針に有るにも拘らず、「暗黙の共通認識」を金科玉条の如く持つのは簡単に儲けたいとの卑しい思惑があるのではないでしょうか。

No.30989 【A-17】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-23 09:12:34 亜希子 (ZWl7f21

読み落としていた部分がありましたので、また少し書かせてもらいます。

例え話は極論になりがちで、事例とは乖離し逆に話が難しくなる場合もあるので私はあまり好きではありませんので書きません。

ポイントは、「有価で引き取っている」「引き取った物は最終処分されている」じゃないでしょうか?
これは商取引では明らかに矛盾であり、何らかのバックが無ければ成立しないと思います。
そこらへんの事実関係がはっきりしないと何とも言えませんが、バックがあるのなら偽装となる可能性が高いと思います。

回答に対するお礼・補足

亜希子 様  毎回関心をお持ちいただき感謝しております。

>商取引では明らかに矛盾であり、何らかのバックが無ければ成立しない。
本件の取引では「名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がない」ことは事実です。

分かりやすく具体的にお話します。
汚泥を固める市販の商品があります。セメントと石灰です。実勢価格はトン当たり10,000円ほどです。汚泥への添加量は15%とします。一方PS灰の添加量は30%です。PS灰の価格が5,000円までなら市販品と競争できます。購入価格は100円です。しかもPS灰が「有価物」なら安く運べますね。

No.30993 【A-18】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-23 11:23:33 たる吉 (ZWl47e

亜希子さま
本人から回答してもらったほうがいいのですが…
私の認識と大分異なります。

>ポイントは、「有価で引き取っている」「引き取った物は最終処分されている」じゃないでしょうか?
>これは商取引では明らかに矛盾であり、何らかのバックが無ければ成立しないと思います。
>そこらへんの事実関係がはっきりしないと何とも言えませんが、バックがあるのなら偽装となる可能性が高いと思います。

『廃棄物の中間処理業者が「汚泥の固化剤」として購入し、固化後の汚泥が最終処分されている。』ということだと思います。

質問者の主張は、(わかりにくくてすみません)
『廃棄物(汚泥)を固化剤(PSスラッジ)と混合処理する場合、「固化剤(廃棄物に分類しようとすると燃え殻)」の処理については、無許可営業である。』
ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

亜希子様 たる吉様  御意見感謝しています。

説明が不足でした。汚泥は有機、無機の双方を指しております。また産廃の範疇に無い汚泥も含まれています。質問の標題はPS灰です。固められた汚泥が最終処分されている事案は取締まり側には「薄めて投棄」しているように写るそうです。

おせんち様に書かせていただきましたように、汚泥と混和した成果物が「売却実績がある製品の原材料の一部として利用するもの」でないので、再生利用とは認められないのだと思います。

No.30995 【A-19】

たる吉さま

2009-01-23 12:20:06 亜希子 (ZWl7f21

ご指摘ありがとうございます。

>彼らは「商品を買って、汚泥を固めている。」と言っています

この商品と汚泥をPSで、ただ回収してそれを固めて最終処分しているのだと理解していました。

すれを汚してしまいましたが、あまり削除すると話の筋が見えなくなるのでこのままにします。

自主の汚泥の凝集剤又は固化剤として使用しているなら、やはり行政の判断通り有価物とされるのでしょうね。
行政により判断が割れるのは困りものですが・・・。

回答に対するお礼・補足

亜希子様 お気遣い感謝します。

>自社の汚泥の固化剤として使用なら有価物
「自ら利用」のお話でしょうか。この場合排出事業者からPS灰を運び出し、他人の汚泥を固めているのです。廃棄物の判断は着手時点ですから、運搬に着手した時点です。目的地で固める作業ではありません。汚泥は収集運搬に着手した時点であり、PS灰と混合するときは関係ありません。

No.31001 【A-20】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-23 16:16:18 k11marimo (ZWlb828

横槍ですみません。

法律で明記されている点で考えれば有価物と捉えるのが普通でしょう。
有価物とは何か?客観的にはお金を払っているかということになるのでしょう。
裁判とかになった場合にはさらに深く突き詰めてそれに見合った価値が有るかどうかの議論になるのでは?汚泥を固めて処理しているとしても、汚泥を固めて適切に処理をするのに購入するだけの価値があれば有価物ですし、不適切に処理しているのであれば価値が有るとは認められないと思います。

ご質問の中に不適切に処理をしている証拠は無いように思いますが、その辺はどうなのでしょうか?

A-10に対する返答で「法治国家」と言っていますが、法律には曖昧な表現や穴がたくさんあります。抜けや分かり難さだけでなく、あえてそうしていることもあるのです。柔軟な運用や技術等の発展による変化に対応するためです。もし、ご指摘の業者さんが実は有害物質は取り除いたり溶出しないように明確な何かをして処分していたらどうですか?それでも黒ですか?

倫理という錦の御旗をかかげてデモ活動をしているようにしか見えないです。本当に問題のあるものであれば運ぶという業務を請け負わないのが普通だと思います。これは廃棄物だ。運ぶのはまずい!と主張しながら一方で自分が罪に問われないかと心配しながらも運んでいるのはどういうことでしょうか?この辺の矛盾がただでさえ分かり難い問題を更に答え難くしているのだと思います。こんなにたくさんの方が回答してくださっています。その中でこのように解決に向かわない、回答者同士で前提条件の認識にずれがある。今一度質問の前提条件の整理をお願いします。

回答に対するお礼・補足

k11marimo 様 思い切った御意見ありがとうございます。

>法律で明記されている点で考えれば有価物と捉えるのが普通でしょう。
どの法律のどこに明記されているのか教えてください。

>有価物とは何か?客観的にはお金を払っているかということになるのでしょう。
誰が決めたのですか?

>もし、ご指摘の業者さんが実は有害物質は取り除いたり溶出しないように明確な何かをして処分していたらどうですか?それでも黒ですか?
ひょっとしたら中間処分の無許可営業とは違いますか?

前提条件に虚偽事実を提示したり、故意に事実を隠していません。

No.31006 【A-21】

Re:ペーパースラッジ焼却灰は有価物か?

2009-01-24 01:05:34 しん (ZWla91b

コウスケさんが不適正だと感じたことも、皆さんがそうでは無いと言っているのも両方とも間違ってはいないのではないかと思います。

境界領域においては、どちらの観点からも「正しく聞こえる理屈」は付けられますので、既存の通知、判例、法の目的に照らして「判断」が必要になります。判断するのはこの場合地方自治体です。

コウスケさんは10:0で廃棄物だと思っているようですが、自治体は4:6くらいで廃棄物ではないと判断したのかもしれません。でも結論は10か0になってしまうことがこの法律の最大の欠陥です。
周辺自治体にも聞いたそうですが、当事者でない自治体が境界領域の「判断」をすることはないはずです。おそらく一般論のみで答えただけでしょう。私を含めたこのサイトの回答者も同様です。

平成15年改正のときに、再生利用されるものでも広く網をかけ、代わりに基準を緩くすることが議論されました。土壇場で却下されてしまったのが残念でなりません。採用されていればこのような議論は不要となったはずです。

従って、「行政の気分次第で脱法行為、不適正処理、偽装行為」「偽装する動機は「経済効果」を狙ったものだと思います。」「皆様が裁判官でもないのに、なぜ法規制を無視して有価物を主張するのか理解できません。ほとんどの行政官のように不勉強なら仕方がありませんが」
などと仰っていますが、申し訳ないですが全く的外れです。

P.S
「おから裁判」においては、処理料金を徴収していましたので、今回のケースとは異なります。お気持ちは分かりますが、あまり感情的にならずに、情報を精査してから回答することをお勧めします。



回答に対するお礼・補足

しん 様  御意見感謝します。

この質問ではPS灰が県境を越えて運搬されていることは説明してあります。
>当事者でない自治体が境界領域の「判断」をすることはないはずです。
「当事者ではない」との仮定は間違いです。関係する自治体に聞いてみたのです。

>周辺自治体にも聞いたそうですが、おそらく一般論のみで答えただけでしょう。
「一般論」とは どのような論議でしょうか? 聞いたことが無いので教えてください。

>「おから裁判」においては、処理料金を徴収していましたので、今回のケースとは異なります。
最高裁判決は処理料金を徴収している事実を断罪しているのではありません。よく読んでください。おからは「有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されており」と、占有者の意思で産廃処理としている通常の取扱い形態を指摘し、「処理料金を徴していた」ので被告人も廃棄物であることを認識していたことに間違いない。このように判決は言っているのです。お間違えになってはいけません。「情報を精査してから回答することをお勧めします。」

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