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環境Q&A

餃子と肉まんを作っているところは特定施設になるのでしょうか。 

登録日: 2004年09月16日 最終回答日:2006年03月06日 水・土壌環境 水質汚濁

No.7600 2004-09-16 05:06:09 DORONUMA

水質汚濁防止法の特定施設に餃子と肉まんの製造は該当するのでしょうか。
ブロック肉から作っているので水がかなり汚れています。
ハムと同じレベルの畜産食料品製造業か
肉まんというのでパンもしくは菓子の製造業になるのでしょうか。
冷凍はしていません。
排水量は100m3/日超しています。

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No.7612 【A-1】

Re:餃子と肉まんを作っているところは特定施設になるのでしょうか。

2004-09-17 13:55:05 環境ISO担当

>水質汚濁防止法の特定施設に餃子と肉まんの製造は該当するのでしょうか。
>ブロック肉から作っているので水がかなり汚れています。
>ハムと同じレベルの畜産食料品製造業か
>肉まんというのでパンもしくは菓子の製造業になるのでしょうか。
>冷凍はしていません。
>排水量は100m3/日超しています。
>
水質汚濁防止法の特定施設は業種別に施設名が指定されています。
(特定施設)水質汚濁防止法施行令 
第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
別表第一に、一から七十四までの業種別の特定施設が指定してあります。
その中に、ご質問の業種と施設があれば特定施設です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html

No.15465 【A-2】

Re:餃子と肉まんを作っているところは特定施設になるのでしょうか。

2006-03-06 16:58:11 スズキ

第66の6号が該当するのではないでしょうか。
昭和63年9月8日付、環境庁水質保全局による通知(環水規第218号)で、第66号の6について、以下のように書かれています。

「通常主食と認められる食事」とは社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類、麺類、ピザパイ、ハンバーガー等がこれに当たる。

従って、この解釈によれば、餃子、肉まんは主食ではないと見なされると思います。ただし、ちゅう房施設の総床面積が630平方メートル以上あることが条件となります。

また、各都道府県の条例に、一定以上の排水がある事業所に対して一律に排水基準を設けているところもあります。(水質汚濁防止法の特定施設に該当しない事業所)

回答に対するお礼・補足

回答が遅れて申し訳ございません。
結局総菜製造業ということで特定施設に該当できませんでした。

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