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環境Q&A

収集運搬許可(積替保管なし)における車両間の積み替え可否について 

登録日: 2026年07月24日 最終回答日:2026年07月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42389 2026-07-24 20:03:24 ZWlfa31 通りすがりの担当者

【前提状況】
収集運搬業者:収集運搬許可あり(※「積替保管なし」の許可)
回収物:廃プラスチック類
状 況:現場より廃棄物回収はしたが当日中に処分場へ搬入ができない。

【想定している運用フロー】
@ 車両Aが「現場A」から廃プラ(荷姿tバック)を回収
A 車両Bが「現場B」から廃プラ(荷姿tバック)を回収
B 自社の駐車場にて車両Aの廃プラをtバックごと車両Bへ移し替える
C 次の日 車両Bが現場A・現場Bの両方の廃プラをまとめて「処分場C」へ運搬する

【確認事項】
積替保管なしの許可区分において、
上記のような「車両から車両への積み替え(積載物の集約)」を行って運搬することは法令上可能でしょうか。
移替え後、次の日には処分すること、また車両間であり地面に下ろし保管もすることもないので
連続性はあると思いもございますがいかがでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

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No.42390 【A-1】

Re:収集運搬許可(積替保管なし)における車両間の積み替え可否について

2026-07-25 07:44:53 F4 (ZWl2d1d


 積替保管に該当しますので、収集運搬業者が積替保管の許可を持つことが必要です。なお、積替保管に該当しない例として、
例1(自社で集積、自社運搬)
 @Aで、各現場から自社保管場所へ自社運搬し、いったん荷下ろしして保管する。
 BCで、自社保管場所から処分場までの運搬と処分を委託する。排出事業場が自社保管場所となるマニフェストを交付する。
例2(自社で集積、委託)
 @Aで、各現場から自社保管場所までの運搬を委託し、いったん荷下ろしして保管する。マニフェストは自社保管場所までの運搬(B票まで)の運用となる。(マニフェスト1、2)
 BCで、自社保管場所から処分場までの運搬と処分を委託する。排出事業場が自社保管場所となるマニフェストを上記のものとは別に交付する。(マニフェスト3)
例3(相積み、ルート回収)
 @で、現場Aから自社保管場所までの運搬を委託し、いったん荷下ろしして保管する。マニフェストは自社保管場所までの運搬(B票まで)の運用となる。(マニフェスト1)
 Aで、現場Bから処分場までの運搬と処分を委託する。(マニフェスト2)
 BCで、@で保管した廃棄物について自社保管場所から処分場までの運搬と処分を委託し、マニフェスト2の車に相積みする。排出事業場が自社保管場所となるマニフェストを、マニフェスト2とは別に交付する。(マニフェスト3)
などが考えられます。例3がご質問の設定に近いように思われます。実務では例1の形が多いように思われます。

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