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環境Q&A

産業廃棄物置場の作業主任者(特定化学物質)の選任について 

登録日: 2021年02月05日 最終回答日:2021年02月10日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.41752 2021-02-05 23:26:15 ZWlfe23 ごんぞう

産業廃棄物の排出事業者になります。
特定化学物質(塩酸3種)を産業廃棄物置場に保管している場合、産業廃棄物を点検管理している担当者は
作業主任者の選任が必要になりますか?教えて下さい。法的な根拠もご教授いただければ幸いです。

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No.41756 【A-1】

Re:産業廃棄物置場の作業主任者(特定化学物質)の選任について

2021-02-09 13:56:52 Nobby (ZWlcf60

塩酸の保管だけでは労働安全衛生法の作業主任者の選任は必要ありません。
原料として取り扱われていると思いますので、その場合作業主任者の選任は必要です。

塩酸は劇物ですので保管については毒劇法に従う必要があります。
その他、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、消防法の規制があります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
産業廃棄物としての保管が特定化学物質の貯蔵に当たるかについて疑問を感じ例えば漏洩して
緊急措置対応をする場合は、やはり特定化学物質の作業主任者が必要になるのではと迷っていました。
使用済み廃液は産業廃棄物の廃酸として掲示のみで劇物としての塩酸の掲示は必要ないとの認識
でよろしいでしょうか。
使用前の保管が消防法に当たるのかについては確認してみます。

No.41758 【A-2】

Re:産業廃棄物置場の作業主任者(特定化学物質)の選任について

2021-02-10 10:43:10 Nobby (ZWlcf60

毒劇法で塩酸の場合、使用済みの廃液等は「製剤」とは見なさないため、「劇物」の表示は不要です。

消防法については、塩酸(36%以下は除く)を200Kg以上貯蔵又は取扱う時は、消防署への
届出が必要です。

その他、多くの法律、条令での規制がありますので、ご確認ください。

下記ご参考まで
https://www.jsia.gr.jp/data/handling_02.pdf

回答に対するお礼・補足

Nobby様
重ね重ね、ご回答ありがとうございます。
塩酸のSDSを調べたところ、35%以下でしたので消防法は適用外でした。
ひとつの薬品に多くの法令が関係しどれを優先すべきか悩ましいところです。
安全を考えると産業廃棄物の管理担当者には選任は必要はなくとも特化物作業主任者
の講習は必要だとも感じました。
また、何かございましたらご教示お願い申し上げます。

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