一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

家庭ごみを無許可業者に委託し不法投棄された場合の排出者責任 

登録日: 2020年12月01日 最終回答日:2021年01月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.41721 2020-12-01 15:18:17 ZWlfe2 環境おじさん

いつも勉強させていただいております。
年末年始から春先にかけて、家庭の引っ越しや大掃除で出た不要物の回収をうたうチラシをよく見かけます。無許可の回収業者が「産廃収運許可」「古物商許可」の番号を意味ありげに載せているが、肝心の一般廃棄物収集運搬業許可は持っていない、という例のやつです。
環境省も一応の啓発はしている(下記URL)ようなのですが、まだまだ周知されているとは言えず、同じデザインで業者の名前だけ変えたチラシが頻繁に投函されています。
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

私自身は意地でも利用しないのですが、正規の業者に比べると利便性が高いことも多く、他の人に「あとから高額請求されたり、不法投棄に繋がるから使わない方がいいよ」と言ってもなかなか響きません。そこで脅し文句に使えそうな具体的な罰則規定を探してみたのですが、意外に見当たりません。
ここからが本題なのですが、仮に一般家庭から発生する不要物を無許可の回収業者に委託し、委託を受けた業者が不法投棄をした場合、排出元となる消費者はどのような罪に問われるでしょうか?私が調べた限りだと該当しそうなのは下記のあたりなのですが、いまいちドンピシャのものが見つかりません。先にご紹介した環境省の啓発チラシでも明言されていません。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

・第十六条
 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
⇒実行犯である無許可業者は該当するが、排出者はどのような扱いになるのか?共同正犯?それとも教唆犯として刑事責任を問われるのか?問われるのなら量刑は?

・第六条の二 第6号
 事業者が一廃の処理を他者に委託する場合は、収集運搬・処分それぞれについて許可をもった者に委託しなければならない
⇒事業者でない一般消費者にも援用されるのか?
※これが事業者でない一般消費者にも援用されるのであれば、排出者として不法投棄されたごみを処理し、原状回復する責任を負うことにもなると思うのですが、実際は?

総件数 2 件  page 1/1   

No.41744 【A-2】

Re:家庭ごみを無許可業者に委託し不法投棄された場合の排出者責任

2021-01-23 00:17:59 ごみさん (ZWlfe1e


こんさんの回答内容でズバリだと思います。

一般廃棄物の処理責任は市町村にありますので、担当部署に相談してみてはいかがでしょう。(というより情報提供してあげるべきかと)

警察や自治体が連携することで悪質な業者がいなくなれば良いですね。

警察や自治体を動かすのは地域住民の一声だと思います。(環境おじさんさんの主張は悪質なクレームでも何でもなく完全に正しいことなので)

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます。
時間があるときには、チラシに書いてある住所を管轄する自治体に情報提供しておりましたが、正直キリがないですね。会社名と住所を変えて何回でも現れますし、そもそも本当の社名や住所を書いてない場合も多いです。

「産業廃棄物収集運搬業許可」とうたっておきながら、チラシの業者名や住所では名簿に載ってないケースが大半なので、手がかりはフリーダイヤルの番号だけなのですが、そうすると警察の管轄ですよね。しかし被害も出ていないのに警察が動いてくれるとも思えず。

結局のところ、消費者側に使わないよう周知するのが(せめて「あれは違法」と認識してもらうことが)遠回りだけど確実な方法なのかなと考えております。

No.41722 【A-1】

Re:家庭ごみを無許可業者に委託し不法投棄された場合の排出者責任

2020-12-12 13:39:11 東京都 / こん (ZWl144

しっかりとは調べていませんが、直接罰則にかかるものはなさそうな。
法律はなんでも罰則で動いているというわけではありませんので、脅し文句より信義に訴えるのがいいと思います。
ただ、法律上の義務を怠れば民事上の責任は生ずるでしょう。不法投棄物の排出者が原状回復や損害賠償責任を問われる可能性はあると思います。
第二条の四で国民の責務を定めています。廃棄物施策への協力義務で、原則的であまり強制力は無いかもしれません。なおこれには罰則はなさそうです。
第十六条は、自分で不法投棄するが不法投棄がわかっていて委託するとかでなければ該当しないかと。
また第六条の二など事業者でなければ事業者の規定は該当外です。これに便乗すれば別ですが。

回答に対するお礼・補足

こん様
ご回答ありがとうございます。
「脅し文句」は言葉がすぎたかも知れません。申し訳ありません。
一般消費者の場合、「不法投棄されるリスクがある」と言っても「でも大半の業者はきちんと処分してくれるんでしょ?もし不法投棄されたとしても悪いのは業者だし、こちらはきちんと処分してくれると思って頼んでるんだから責任ないでしょ?」という感覚の方が多く、「いや、こういう罪に問われるんだよ」と言えればなぁ、という思いで質問させていただきました。
その点、「民事責任を問われるのでは」というご指摘が大変参考になりました。貴重なご指摘ありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1