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環境Q&A

化審法の通し番号と整理番号の違い 

登録日: 2020年05月28日 最終回答日:2020年05月28日 環境行政 その他(環境行政)

No.41619 2020-05-28 11:54:18 ZWlfdd kawata

NITE-CHRIP(ナイトクリップ、化学物質総合情報提供システム)で、化審法番号を検索すると ”通し番号”と”整理番号”がでてきますが、このの違いはなんでしょうか?

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No.41620 【A-1】

Re:化審法の通し番号と整理番号の違い

2020-05-28 14:56:01 Nobby (ZWlcf60

1973年(昭和48年)の化審法公布の際、現に業として製造又は輸入されていた化学物質は安全性に関する
データが無くとも全部使用可能とし(その後物質によっては規制がかかっています)、それ以後は新規化学
物質として安全性データを届け出なければ使用出来なくなりました。

この時のリストが「既存化学物質名簿」として緑の表紙で出版されました。
化審法公布の際に存在していた化学物質を化学構造で分類して番号をつけたものが「官報整理番号」です。
(既存化学物質番号とも言っていました)

以後、新規化学物質として認められた物質が官報に公示された際に付与された番号が「通し番号」です。
同時に「官報整理番号」も続けて付与されています。

化審法改正の前後(2011年3月31日以前と2011年4月1日以降)で新規公示化学物質の「通し番号」が
新たに付けられています。

通常は「官報整理番号」で検索した方が間違いないでしょう。

回答に対するお礼・補足

早速のご教授、ありがとうございます。
すっきりしました。

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