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環境Q&A

廃棄物データシートの「その他含有物質」の分析方法について 

登録日: 2019年10月01日 最終回答日:2019年10月07日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.41467 2019-10-01 16:06:24 ZWlfc6 えむでぃ

汚泥の廃棄にあたり、廃棄物データシート用に溶出試験を行います。当方は排出事業者から分析依頼を受けている側です。

特定有害廃棄物のほかに、廃棄物データシートの「8その他の含有物質について」分析したいのですが、分析方法や詳細な項目が不明です。
環境省HP等一通り調べたつもりなのですが、見つけられませんでした。

今まで、この項目について依頼を受けたことがないため困っています。
データシートを見たところ、〇×をつけるだけのようなのですが定量の必要はない?のでしょうか。
また、硫酸・硝酸などはイオンとしての分析で良いのでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、ご教授お願いいたします。

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No.41476 【A-3】

Re:廃棄物データシートの「その他含有物質」の分析方法について

2019-10-07 18:43:12 Nobby (ZWlcf60

排出事業者がWDSの意味を理解していないのではないでしょうか。
WDSは排出事業者が処理業者に対して有害物質や廃棄処理に関して
支障のある物質の情報提供をするものです。

WDS記載にあたって分析の義務はありません。また分析結果の添付の
義務もありません。
WDSはSDSの廃棄物版と考えられます。当社では製品を廃棄する場合、
WDSの代わりにSDSを提出することもありますが、問題になったこと
はありません。

廃棄物データシートの記載方法(下記URL)を参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/mat02.pdf
8)その他含有物質については
含有する場合は〇
含有する可能性のある場合は△
含有していない場合は×
を排出事業者の責任において記入すればよいだけです。
その他の有害な物質(排出事業者が一番わかっているでしょう)
があればその可能性の有無を記入すればよいだけです。

こんさんも書かれていますが、分析を依頼されている業者には
1)何の物質について分析するのか
2)定性か定量なのか
3)分析方法はどの方法で行うのか
を確認された方が良いと思います。

1)〜3)は依頼者側が決めることです。
分析機関への丸投げはいけませんね。

No.41473 【A-2】

Re:廃棄物データシートの「その他含有物質」の分析方法について

2019-10-04 20:53:35 東京都 / こん (ZWl144

廃棄物に詳しい方のコメントもあるといいのですが。
排出者がどういう考えで依頼してきたか、もっと打ち合わせをした方がいいのでは。
使っていない物は汚泥に入ってこないでしょうし、「分析」なしでの記載も可能かと思います。
溶出試験をして出るようなものは改めて組成確認というのはあると思います。

No.41469 【A-1】

Re:廃棄物データシートの「その他含有物質」の分析方法について

2019-10-02 22:46:43 東京都 / こん (ZWl144

質問の意味がよく分かりませんが、どんな依頼を受けたのでしょうか。
何が含まれているかを含めて、その依頼を受ける事が可能と判断されたのでは。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
分かりづらい質問をしてしまいすみません。
排出事業者より、廃棄物データシートの「8その他の含有物質について」分析の見積依頼を受けました。

分析方法やどのような形で結果を提出するかによって、金額等が変わるため困っておりました。

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