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環境Q&A

浄化槽管理者の届出(変更)について 

登録日: 2019年03月25日 最終回答日:2019年04月03日 環境行政 法令/条例/条約

No.41325 2019-03-25 16:25:16 ZWlf138 さくま

先日県の出先機関より「浄化槽管理者変更報告書」を提出するよう
に文面で通達がありました。
内容としては、先だって弊社社長交代があり、水濁法の「氏名
変更届」を提出した後に、浄化槽管理者変更報告書についても、
変更の届出をするように、との事でした。
(ちなみに社長は設置場所におらず、本社にいる形です。)

弊社では浄化槽の設置(平成1年)から現在まで浄化槽管理者を
設置場所(工場)の代表者として工場長で届けておりましたが、
本来社長名で届け出るものであるため、浄化槽管理者についても
社長名にしてくださいとので、言うとおりにせざるをえないのかなぁ
とも思いつつ腑に落ちません。
詳しく聞くと、水濁法については工場長等に委託が出来るが、
浄化槽法には規定がないため、代表者(社長)になる、との事でした。

浄化槽の点検業者にも聞いてみたのですが、工場長でいいんじゃない
ですかねぇ位の感じでいっており、基本的には行政が正しいのでしょうが、安易に社長名としてしまうことに違和感があります。

自治体によって変わってくるのかもしれませんが、もしご存知の方
がおればご教示ください。

よろしくお願いいたします。

以上

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No.41333 【A-1】

Re:浄化槽管理者の届出(変更)について

2019-04-03 16:48:51 ろん (ZWlfa2f

さくま様

私は実務しているわけではありませんので、あくまでも私見ですが、質問を読む限り委任状を出せば、工場長に委任できるように感じます。しかしながら、行政から代表者で提出するように指導があれば、従うしかないのかなあと思います。
確かに水濁法の特定施設設置届出については、各県の手引きに委任できることが書いてありますが、ネットで調べられる県や市の浄化槽手引きには、委任できるものは見つけられませんでした。
もしかしたら、浄化槽の設置には、建築確認や設置補助金の事をがあるので、代表者でないといけないのかもしれません。

どちらにせよ、浄化槽設置時に良かったものが、今は何故ダメなのか、キチッとした説明をして頂いた方がいいと思います。

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