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環境Q&A

非納入品のIMDS登録 

登録日: 2018年10月05日 最終回答日:2018年10月05日 環境行政 法令/条例/条約

No.41189 2018-10-05 13:31:27 ZWlfa22 くま008052

組立て後のIMDS登録の要請が顧客から来ましたが、構成部品のほとんどは納入していますが、組立ては顧客が行っており部品が追加されています。支給部品でもありませんが、支給部品扱いして登録しても良いものか悩んでいます。
その部品に使用禁止物質が含まれていても保証のできませんし、そもそもそんな登録してはいけないかと思っていますが、顧客の担当者に納入していない部品は登録できない旨を説明していますが、図面まで送ってくる始末です。
同様な事例のあったかたの対処若しくは登録しても良いかのご意見下さい。

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No.41194 【A-1】

Re:非納入品のIMDS登録

2018-10-05 22:24:36 Nobby (ZWlcf60

>そもそもそんな登録してはいけないかと思っていますが
その通りだと思います。
御社が納入していないものの保証を御社が出来るはずがありません。

組立て後のIMDS登録は御社の納入先が行うべきものです。
担当者はIMDSを知らずに材料メーカーに丸投げしているだけでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
結局、こちらで登録するものではない事を理解していただき、納入部品での登録となりました。

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