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環境Q&A

作業環境測定A測定について教えてください。 

登録日: 2018年09月14日 最終回答日:2018年09月20日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.41172 2018-09-14 12:04:11 ZWlf93d 環境補欠

作業環境測定A測定で粉塵測定は測定基準2条1項3号には継続した10分以上の測定となっています。この解釈についての質問です。
実は作業場の中に台車軌条があり、定期的に台車が通ります。その際は作業者は台車軌条から退避していますが、作業動線としては台車軌条の中も通っています。そのためデザインは台車軌条内も測定点が存在する状態になっています。
そこで台車が通るときは一旦測定を止め中断し、台車が通過してから測定装置を再度設置して測定を再開し、中断前後の合算値を採用しようと考えております(実際に台車が通る時間(2分程度)は作業者もいないわけですし)。
しかしながらそうすると連続した10分以上にならない可能性があります。
測定中に障害物が通る、設備が動くなどで装置を継続しておくことができない場合に、中断して、前後を合算することは法的に許されるのでしょうか?
ご教示いただけると幸甚です、

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No.41174 【A-1】

Re:作業環境測定A測定について教えてください。

2018-09-17 11:05:14 Nobby (ZWlcf60

環境補欠様のケースに当てはまるかどうか分かりませんが、

「作業環境測定基準」に
「一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。」
と書かれています。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm


また「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」 別紙に
「空気中の粉じん濃度の一の測定点における測定時間は、10分以上の継続した時間とすること。ただし、測定対象作業の作業時間が短いことにより、一の測定点について10分以上測定できない場合にあっては、この限りでないが、測定時間は同じ長さとする必要があること。」
と書かれています。
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-20-1-3.html

詳細は労基にご相談ください。

回答に対するお礼・補足

環境Q&Aといいつつ作業環境測定なのでお応えがいただけるかどうか心配していたのですが、回答を頂きましてありがとうございました。
こうした測定機器や対象時間の関係で10分間の継続した測定ができない・必要ない等のケースがありますが、作業の障害などで測定を中断・再開することの是非はやはりどこにも記述がなく労基署に確認しかなことが分かりました。
今後の方向性がはっきりしました。
大変助かりました。ありがとうございました。

No.41177 【A-2】

Re:作業環境測定A測定について教えてください。

2018-09-20 10:28:50 一介の測定士 (ZWlea17

作業環境測定基準についてはNobbyさんの仰る通りです。ただ、実際問題10分未満のどの位の測定時間をを目途にするかについては、各都道府県の労働基準局長あてに通達が出ています。
昭和57年6月14日の基発第四一二号「作業環境測定基準の一部改正について」で以下の様に書かれています。
第二条関係(4)
第一項第三号ただし書は、相対濃度指示方法による場合については、その原理的制約等から一の測定点における試料空気の採取時間を一〇分間未満として差し支えないことを規定したものであること。
ただし、この場合には、一単位作業場所における全測定点の数が、一〇分間を一の測定点における試料空気の採取時間で除した値の数以上となるようにするとともに、試料空気の採取の間隔を調整することにより、一単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上とするよう指導すること。
要するに、A測定は5点以上測らなければいけませんので、各測定点の測定時間が最低2分あれば、作業環境測定基準を満たすことになります。後はA測定の開始から終了までで、1時間以上取る様にして下さい。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
具体的な通達をご教示いただき、理解がすすみました。

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