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環境Q&A

中国新規物質輸出の件 

登録日: 2010年06月28日 最終回答日:2010年07月16日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.35087 2010-06-28 11:20:13 ZWld52f 甲斐伴戸

原料メーカーで新規に開発した原料はCAS No.と化審法番号しかありあせん。この原料を使用した製品をお客さんに販売し、そのお客さんが中国へ輸出する場合には、原料メーカーとお客さんと、どちらが中国政府へ新規物質の登録申請を行う必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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No.35195 【A-2】

ご参考まで

2010-07-16 16:49:37 妹背の滝 (ZWlaf1a

>原料メーカーで新規に開発した原料はCAS No.と化審法番号しかありあせん。
>この原料を使用した製品をお客さんに販売し、そのお客さんが中国へ輸出する場合には、原料メーカーとお客さんと、どちらが中国政府へ新規物質の登録申請を行う必要があるのでしょうか。
>よろしくお願いします。

レスがつかないようなので、参考意見を述べます。

登録申請は、原料メーカー、御社、お客さん、の誰でもできますので、
結論は「中国内でビジネスをするものが行なう」になると思います。

質問のケースは、「お客さん」がビジネスニーズが高そうですので
お客さんの方がやるべきでしょう。

原料メーカーは、その物質を中国で販売をする意思がなければ、
わざわざ手間とコストをかけて登録を行うことはないでしょう。
御社も同じ状況のように推測します。

ただし、お客さんとの力関係で、登録実施を購買継続の必要条件として
課された場合は別ですが・・・

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