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環境Q&A

台湾GHSに関して 

登録日: 2008年12月01日 最終回答日:2009年01月17日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.30466 2008-12-01 13:07:11 ZWlaee 匿名

弊社では、製品(化学物質)を台湾へ輸出しております。最近、台湾の顧客より、2009年1月1日より、GHSに対応したMSDSの提供、及び製品へのGHSラベルの表示、の2点が義務付けられる旨連絡を受けました。
弊社の認識では、台湾でのGHS対応は、以下の物質に限定されると認識しております。
@毒物化学物質管理法で定められた「毒性化学物質」
A労工安全衛生法で定められた「危険物」、「有害物」

しかしながら、当方の認識が必ず正しいという確信もなく、対応に苦慮しております。そこで、台湾GHSの対象物質について、正式な情報をご存知の方がいましたら、ご提供いただけないでしょうか?

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No.30862 【A-2】

Re:台湾GHSに関して

2009-01-14 17:06:02 ronpapa (ZWlba5

すでに「ZWlaee」の 匿名さんも情報を得ておられるのだとは思いますが、
当Q&Aで無回答のままというのも、後々の方に不親切であろうかと思いましたので。遅ればせながら…。
〔A-1.はどなたか回答者ご自身が削除されたのだろうと思うのですが〕
↓社団法人 日本化学物質安全・情報センター
↓台湾におけるGHS施行対応のための参考情報
http://www.jetoc.or.jp/taiwanghs.htm

追記(1/17): 台湾は私にとって知人・友人の多い国でもあり、気になっておりました。我々日本人には、中国の簡体字よりも、台湾の繁体字のほうが馴染み易いですよね。製造現場で筆談した風景を思い出します。(台湾の人々が日本に対して抱いておられる想いほどには、今の日本は歴史認識を忘れているような気がします。嘆かわしいことです。)

No.30915 【A-3】

Re:台湾GHSに関して

2009-01-17 17:57:26 matsu (ZWl743

>弊社では、製品(化学物質)を台湾へ輸出しております。最近、台湾の顧客より、2009年1月1日より、GHSに対応したMSDSの提供、及び製品へのGHSラベルの表示、の2点が義務付けられる旨連絡を受けました。
>弊社の認識では、台湾でのGHS対応は、以下の物質に限定されると認識しております。
>@毒物化学物質管理法で定められた「毒性化学物質」
>A労工安全衛生法で定められた「危険物」、「有害物」
>
GHSの危険有害性分類思想自体や、台湾の法文言が、日本の安衛法のような特定物質リストに限定されないことは、一度つけて消したコメントに付けました。
台湾行政院は施行2週間前になってからAの実施対象を当面優先1062物質に限定する運用としているようですが、この場合現地顧客から全ての化学品をGHS対応してくれと言われているように取れるので、法文言的には拒否できないと思います。

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