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環境Q&A

REACHに関して 

登録日: 2008年03月25日 最終回答日:2008年03月26日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.27359 2008-03-25 04:52:30 ZWlaee 匿名

 当社は、化学製品の製造会社であり、一部の製品をEUへ輸出しています。そのため、これらの製品の構成成分についてREACH登録(予備登録、本登録)する予定です。
 一方で、当社の製品は、国内の顧客にも販売しており、国内顧客の中には、弊社製品を含む調剤を生産し、EUへ輸出している場合もあります。
 この場合に、当社が当社製品をREACH登録すれば、国内顧客は、当社製品についてのREACH登録は不要なのでしょうか? 一部の情報では、国内顧客もREACH登録が必要と聞いているのですが、正確な情報かどうか分かりません。

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No.27385 【A-3】

Re:REACHに関して

2008-03-26 16:55:00 cerha (ZWla613

お世話になります、todorokiさんもいわれるようにもう少し詳細知りたいですが想像も交えながら一般論として・・・以下matsuさんの回答と重複するかもしれませんが。
この件、貴社が製造する化学製品の登録を輸入者が行なうのか、貴社が指名する「唯一の代理人(OR)」が行なうのかによっても大きく状況が違ってくると思いますが、文面から想像するとやはり代理人を立てるものと思われるのですが、第8条の2項に「…代理人は…輸入量及び販売先顧客に関する情報…を、利用可能で最新の状態に保たなければならない。」とありますし、3項には「EU域外の製造者は…代理人を指名した場合には、同一のサプライチェーンにおける輸入者に指名について通知しなければならない。」とあります。
ということで、国内の顧客(の調剤の輸入者)が登録不要となる可能性はありますが、そのためには貴社の指定した代理人や、国内顧客及びその先の輸入者に対して、いかに(REACHで要求される)諸情報を伝えることができるかにかかっていると思われます。
もし貴社製品を(代理人でなく)輸入者が登録するなら、これは明らかに顧客(の調剤の輸入者あるいは指名した代理人)も登録は必要ということになるかと思います。
以上、よろしくお願いします。

No.27370 【A-2】

Re:REACHに関して

2008-03-25 23:56:18 matsu (ZWl743

> 当社は、化学製品の製造会社であり、一部の製品をEUへ輸出しています。そのため、これらの製品の構成成分についてREACH登録(予備登録、本登録)する予定です。
> 一方で、当社の製品は、国内の顧客にも販売しており、国内顧客の中には、弊社製品を含む調剤を生産し、EUへ輸出している場合もあります。
> この場合に、当社が当社製品をREACH登録すれば、国内顧客は、当社製品についてのREACH登録は不要なのでしょうか? 一部の情報では、国内顧客もREACH登録が必要と聞いているのですが、正確な情報かどうか分かりません。

あなたが製造している化学品が、独占供給品であれば、ORを立てて登録をした際にORに申告した出荷先がDUになって登録免除(登録費用を一部持ってもらえるかも)、あなたが登録の管理やトン数帯域の換算に入れなかった国内顧客はあなたの持っている登録番号が使えないので1tを越す場合には独自の登録が(お金はかかりますが)必要ではないですか?

物が複数供給元のある汎用物質の場合、どのルートのものが登録されるかやORが共通かどうかにより、情況がもっと複雑になります。
せっかくお金を出して登録したのに競合会社や国内出荷先にただ乗りされないよう、きちんと契約をして登録する必要があるのではないですか。

No.27364 【A-1】

必要な場合も不要な場合もあります

2008-03-25 22:03:22 todoroki (ZWl7727

もうちょっと具体的な内容がわからないと、
答えられません。
他の方も答えられないと思います。
御社の「化学製品」とは?
国内顧客の「調剤」とは?
などなど。
書ける範囲で書いてみていただけませんか?

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