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環境Q&A

REACH登録 (三国間貿易) 

登録日: 2007年12月05日 最終回答日:2007年12月17日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.26122 2007-12-05 04:17:49 ZWlaa4c guzzler

日本国内で製造している化学品を、海外(国内法人の関連会社)で製造し、当該国から直接EUに輸出する場合について教えてください。

輸出国が異なるので、日本国内と該海外国で、それぞれ唯一の代理人を立てる必要があるでしょうか。

また、同一ブランド・同一製品名、別ブランドでは扱いも異なるのでしょうか。

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No.26136 【A-1】

Re:REACH登録 (三国間貿易)

2007-12-06 11:22:43 cerha (ZWla613

お世話になります。ご質問の件、EU域外の複数の国で製造されEUへ輸出される製品に関してその製品中の物質の登録の際の「唯一の代理人」の指名に関してのものと判断いたしますが、これについて、下記の環境省HPの「REACH関連情報」の中の「REACHに関するQ&A 2007年2月−環境省仮訳」(原版は欧州委員会が発行)が参考になるかと思います。
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html
この資料(Q&A)の中の、P.13の「2.2.8 異なる第三国の異なる製造者から同じ製品を輸入する場合、EU の輸入者は異なる製造者ごとに、繰り返して登録を行う必要がありますか?」に対しての回答に「いいえ。輸入者は、同一物質であれば、輸入する物質ごとに登録すればよいのです。」とあり、またここでは割愛しますがP.15の「2.2.16」なども参考になりますでしょうか。
他にも、下記のJ-Net21のHPのQ&Aも参考になると思います。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/eu136jo054.html
(以下一部省略しますが)この質問は「弊社は、国内に複数のグループ会社があります。各グループ会社が化学物質や調剤を…EUに輸出しています。REACH規則で唯一の代理人を立てる場合、…グループ一括して一人の代理人を立てるだけでよいでしょうか?それとも個別に契約しなければならないでしょうか?」というもので、回答では「「唯一の代理人」の任命について、…連結対象子会社であっても、独立法人であれば、それぞれの会社が独自に「唯一の代理人」を任命する必要があります。「唯一の代理人」は、EU域外のEUへ輸出している1つまたはいくつかの製造者…を代表することができます。したがって、貴社およびグループ子会社が任命する「唯一の代理人」はすべて、同一の自然人または法人であってもかまいません。」とあります。
長くなりましたが、これらのことから、複数の国の複数の製造者であっても同一の物質(同一の用途)であれば(別のブランド名であっても)、「唯一の代理人」は同一であってもよく(ただしそれぞれが独自に指名する必要あり)、その「唯一の代理人」による登録も(EU域外の製造者ごとではなく)物質ごとに行なえばよいということになるのでしょうか。(登録は製品単位ではなく製品中の物質単位で行なうと思います。)
以上、よろしくお願いします。(違っている部分ありましたら他の方、指摘および訂正願います。)

No.26137 【A-2】

Re:REACH登録 (三国間貿易)

2007-12-06 11:40:12 cerha (ZWla613

たびたびすいません。
タイトルに「三国間貿易」とありますので、もしご質問の趣旨が「複数の国を経由してEUへ輸出される」の意味でしたら、登録は最終的なEU域内の輸入者の義務だと思いますので、(輸入者の代理となる)「唯一の代理人」の指名は最終的にEUへ輸出する製造者だけが行えばよいのではないでしょうか?
以上、補足しておきます、よろしくお願いします。(これも質問の趣旨と違ってましたら申し訳ありません。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。私はこれから勉強しなければならず、何をどうしたらよいか迷っているとことです。
三国間貿易ですが、例えば、A国で製造したものを、日本国にある会社(B社)を通して<物はA国から直接EUに>、EUに輸出した場合には、もしB社が指名してあるEUの「唯一の代理人」を通せばA国で製造したものでも問題ないということでしょうか。

予備登録も絡んでくるかと思うのですが、予備登録は「物質の名称(化学組成名等)」、「EINECS」、「CAS NO.」が必要とのことですが、製品名など納入(輸出)したものを特定する必要はないのでしょうか。もし製品名が必要ないようでしたら、予備登録されるものは、”会社 − 例えば同一EINECSでまとめられるもの − 複数の製品(グレード等)” というくくりになるのでしょうか。

始めの質問の主旨からそれてしまいますが、よろしくお願いします。

No.26148 【A-3】

Re:REACH登録 (三国間貿易)

2007-12-07 00:25:02 matsu (ZWl743

>日本国内で製造している化学品を、海外(国内法人の関連会社)で製造し、当該国から直接EUに輸出する場合について教えてください。
>
>輸出国が異なるので、日本国内と該海外国で、それぞれ唯一の代理人を立てる必要があるでしょうか。
>

登録義務は輸入者にあるので、インポーターが共通で信用できるのならそこに頼めばいいと思います。
インポーターがその化学品を他社からも輸入しそうで、せっかくあなたのところがお金をかけても無駄になりそうならば、製造企業ごとにORを立てますが、同じところに頼んでもかまわないし量が累積して帯域が変わることも無いはずです。

>また、同一ブランド・同一製品名、別ブランドでは扱いも異なるのでしょうか。
REACHは物質ごとですので、不純物や製法が同じならば同じ。有り姿で有害性に差があるなら別。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
インポーター = ”唯一の代理人”ということでしょうか。
その場合、同じ分類(例えば、EINCSが同じ)のときに、数量帯域が変わることも考慮しなければならないということでしょうか。

No.26207 【A-4】

Re:REACH登録 (三国間貿易)

2007-12-11 17:25:07 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。「回答に対するお礼」のところの再質問に気が付かず回答が遅くなりすいません。
「B社が指名してあるEUの「唯一の代理人」を通せばA国で製造したものでも問題ないか」という件ですが、私の解釈では商流上でB社を通るならOKかと、また通らないならA社の指名した「唯一の代理人」(同じ代理人でよいが個別に指名)である必要があるのかなと思います。
次に登録のくくりの件ですが、「会社 − 例えば同一EINECSでまとめられるもの − 複数の製品(グレード等)」がどのようなケースを指しているのか申し訳ありませんが判断しかねますが、登録はあくまで「物質」(EINECSのくくり)単位だと思います。
matsuさんへのお礼での質問のほうもmatsuさんから回答がまだのようなので、参考までに私の解釈を述べますと、インポーター=「唯一の代理人」ではないと思います。matsuさんの言われる趣旨はおそらく、インポーター(輸入者)が信用できるなら「唯一の代理人」(OR:only representative)を立てずにインポーターに登録を頼めばよいが、そうするとインポーターは他社の製造する同じ物質に対してもその登録が利用できその情報を利用されてしまうので、そういうおそれのある場合は自社で「唯一の代理人」を立てたほうがよい(インポーターに登録を頼まずに)のではないか、ということではないでしょうか?
以上、解釈違いの部分があるかもしれませんが、あくまで参考までによろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.26250 【A-5】

Re:REACH登録 (三国間貿易)

2007-12-15 11:48:04 matsu (ZWl743

>日本国内で製造している化学品を、海外(国内法人の関連会社)で製造し、当該国から直接EUに輸出する場合について教えてください。
>
>輸出国が異なるので、日本国内と該海外国で、それぞれ唯一の代理人を立てる必要があるでしょうか。
>
化学品の化学物質のくくり方を誰が決めるかや、その化学品の有害性データがどの範囲(日本生産品−台湾関連会社生産品−中国の他社生産品の購入など)に適用できるかどうか等によって、手続きの有効範囲が変わってきます。その物質がどのような製造場所、製法、不純物、微量添加剤によって構成されるかで登録が別れてくる事もあると思ってください。
REACHの登録はお金がかかるので一種の資産としての価値を持ちますから、その資産を製造者側が自分の決めた範囲にコントロールしたいときにORを立てれば良いです。どのデータで届出をするかなども、日本製と自社関連会社製ならば日本の常識で同じ化学品を作っていると考えても良いでしょうが・・・。
登録をEU域内のインポーターに任せた場合、あなたに請求したお金を使って得た登録番号をあなたとは無縁な供給元から輸入するのに使われてしまう恐れがあります。これがいやなら契約を厳密に結ぶか登録にかかるお金を出さない交渉をすることですね。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
三国間貿易の件は、よく分かりました。
しかし、”唯一の代理人”単位でまとめられるということになると、”唯一の代理人”が他国(あるいは他社)の同一物質を扱っているとすると、そのものの数量が、知らないところで増えてしまうことも考えられるのでしょうか。
そうすると、例えば10トン以下と思っていたところ、10トンを超えてしまうこともあると思います。
そのようなときには、”唯一の代理人”から資料の追加要求が来て、ビックリということになるわけですね。
”唯一の代理人”はしっかりしたところにお願いした方がよいということでしょうか。

No.26267 【A-6】

Re:REACH登録 (三国間貿易)

2007-12-17 23:16:18 matsu (ZWl743

>ありがとうございます。三国間貿易の件は、よく分かりました。
>しかし、”唯一の代理人”単位でまとめられるということになると、”唯一の代理人”が他国(あるいは他社)の同一物質を扱っているとすると、そのものの数量が、知らないところで増えてしまうことも考えられるのでしょうか。
*唯一の代理人は複数のサプライチェーンの化学品を個別に代理するので、あなたが業界団体の中などでまとまってORを立てるのでなければ、累積による帯域の拡大は無いと思います。
*12.27追伸
最近出たECHAのQ&Aで、同じ物質についてOR単位では単一の届出をすると言った要旨の部分があるようです。
これが正しいとすると、原則からはずれるだけでなく、たとえば1000t超の複数のベンダーが海外にいる場合域内より費用上有利になってしまったり、逆に1t未満が累積できないことと矛盾したりするのでこのまま決まるとは思えません。ORの代理するくくりについてはまだ確定していないと思ったほうが良いかもしれません。

>そうすると、例えば10トン以下と思っていたところ、10トンを超えてしまうこともあると思います。
*自分と外国子会社の量の見込み違いが無ければこうはならないようにコントロールできるはず。営業が暴走すれば別ですが。

>そのようなときには、”唯一の代理人”から資料の追加要求が来て、ビックリということになるわけですね。
*いずれにしろびっくりするような請求書が来るだろうと思います。
>”唯一の代理人”はしっかりしたところにお願いした方がよいということでしょうか
*自社と利害を一致させておく必要はあると思います。

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