アスベスト分析法
登録日: 2007年07月19日 最終回答日:2007年07月23日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.23765 2007-07-19 10:24:42 MIKI
現在建物のアスベスト調査・診断を依頼され、JIS法以前のアスベスト分析報告書(基発188による分析法)が有効であるか否かで議論しています。平成18年8月21日通達の基発第
0821002号によれば定性分析においては有効であると解釈できるのですが正しいのでしょうか。
もし、正しいので有れば定性分析は188で行なっても問題ないのでしょうか。
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No.23841 【A-5】
Re:アスベスト分析法(偏光)
2007-07-23 17:45:42 火鼠 (
偏光による検鏡は、簡単にアスベストと非結晶を区別できるのでいい方法だと思います。私は、偏光性は、必ずみます。しかし、アスベストを見つけるのに、偏光顕微鏡は、必要ありません。偏光板2枚あれば、簡単なことです。また、消角を見るために、回転試料台も必要ないでしょう〜。偏光板なんて、顕微鏡さえあれば、カメラ屋さんいけば、6000円ぐらいで、偏光顕微鏡になりますから。ま〜私は、その辺に転がってるもんで、やりました。
回答に対するお礼・補足
ご回答感謝いたします。
内容的に理解できないのですが、工夫されていて感服いたします。
今後とも宜しく御願いいたします。
No.23810 【A-4】
Re:アスベスト分析法
2007-07-22 09:55:07 かー (
旧法による分析結果は有効と思われます。
ただし、定性分析で「含有せず」の場合は、過去の分析野帳を確認してからA-2様の回答のとおり対応しています。
分散色が確認されなかった場合には、当時の定性結果と「0.1%未満」の判定基準を記した文書を顧客に提出することもあります。
また、旧法による分析依頼については、先方の諸所の事情で希望される方も多いと聞きますが、うちでは通達が廃止されていることを説明してJIS法で対応するようにしています。
回答に対するお礼・補足
かー様ご回答感謝致します。
今後とも宜しく御願いいたします。
No.23802 【A-3】
Re:アスベスト分析 188でいいか?
2007-07-21 19:23:17 火鼠 (
>0821002号によれば定性分析においては有効であると解釈できるのですが正しいのでしょうか。
>もし、正しいので有れば定性分析は188で行なっても問題ないのでしょうか。
私は、良くないと、思います。JISに番手があって、その他の分析法を、法的に削除しているのですから、残る方法でやるしかない。JISでやって、さらに無駄なことやるのは、誰も止めていないので私はやります。
188は、いい方法だと思います。わたしは、ギ酸で処理した後、メンブランでろ過して、分散を見たりします。そこまでしないと、怖い。
回答に対するお礼・補足
火鼠様ご回答感謝申し上げます。
火鼠さんのポリシーには毎度の事ながら感銘しております。御社に依頼すれば信頼できると考えます。
ところで、偏光顕微鏡分析に関するご意見をお聞かせ下さい。
No.23796 【A-2】
Re:アスベスト分析法
2007-07-20 18:31:19 YASU (
通達文を読むと、基発188号または基安化発0622001号の分散染色法で「石綿の種類に応じた分散色が確認されなかった場合」に限り、「石綿が0.1%を超えて含有していないものとして取り扱うことができる」と書かれています。過去に分析を行った結果については、分散色が確認されていなかったものについては石綿含有率0.1%以下と読み替えることができ、分散色が確認されていたものについては(基発188号も基安化発0622001号も廃止されているので)JISにより再分析する必要がある、と解釈しています。
現在でも基発188号および基安化発0622001号の分散染色法を用いて良いのかどうかについて、私も労基局の見解を聞いてみたいです。
回答に対するお礼・補足
YASU様ご回答感謝申し上げます。
先週末、厚労省のアスベスト分析担当部署に電話で今回の件を確認致しました。その回答は旧法が有効な場合は、以前旧法で分析した物件に対する救済措置でYASUさんのお考え通りです。しかしJIS法に改正以後の分析はそれに準拠されるべきとの回答でした。
No.23772 【A-1】
Re:アスベスト分析法
2007-07-19 16:51:20 火鼠 (
また、分析屋の資質にかかわる問題でもあると思います。
基本的には、188の方法は、通達で削除されて、いる方法ですよね。すでに、削除されている方法を有効とするには、かなりの労力がいるのではないでしょうか?ただ、分析方法を、JISに統一するとは、誰もいってないので、今の状況では、なんでもありが実情かもしれません。有効な分析方法の定義を依頼を受ける側が、責任として問われているのが現状ではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
いつもご回答頂き感謝いたします。
さらにご質問ですが、建物解体時に旧法での報告書を
諸官庁に提出出来るのでしょうか。
火鼠さんのお考えは、新法で再度分析する必要が有るとお考えでしょうか。
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