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環境Q&A

ベンゼン、へキサン等の取り扱いについて 

登録日: 2007年04月14日 最終回答日:2007年04月16日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.22164 2007-04-14 07:05:18 派遣社員

仕事でベンゼンやへキサン等を使用しています。
活性炭のマスクと普通の手袋は使用していますが、ベンゼンを
一日中使用していると、頭痛がするのと、腕などに発疹がでいるのですが、
これは作業環境的にはどうなのでしょうか?
私以外の人達も、同じ症状がでているのですが…
派遣社員なので、何かあった時何も保証してくれないと思うし、不安なまま仕事を続けています。
テドラーバックで作業所内をサンプリングして公定法で測定して
みるという話もありましたが、自分の所で分析できないということで話が流れてしまっているのが現状です。
どうにかする手立てがあったら教えて下さい。

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No.22166 【A-1】

Re:ベンゼン、へキサン等の取り扱いについて

2007-04-14 20:58:37 光一

ベンゼンの使用量とか情報が少ないので、答えにくいのですが今思いつく事をお答えします。

特定化学物質障害予防規則
第三十八条の十六  事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。

とあり、ベンゼンの取り扱いは局所排気装置またはプッシュプル型換気装置で行わせなければなりません。
それだけ具合悪くなる程ベンゼンを吸っているのなら、たぶん局所排気装置内で取り扱っていないんでしょうね。

空気中の濃度については、検知管で測定することも可能ですので検討してみて下さい。検知管ですと費用も安くすみます。
それ以前に、常時取り扱う場合には法律で作業環境測定が義務づけられています。これはもちろん事業者が行うものです。

また、事業者は常時取り扱う作業に労働者を従事させる場合には特殊健康診断も実施しなければなりません。

取りあえず思いついたことを書きました。

No.22174 【A-2】

Re:ベンゼン、へキサン等の取り扱いについて

2007-04-16 07:11:37 パラレル

御社の衛生管理者に相談されては如何でしょう?
衛生委員会で諮られて然るべき事項です。

No.22183 【A-3】

Re:ベンゼン、へキサン等の取り扱いについて

2007-04-16 11:08:59 MS

ベンゼンは,人に対する発ガン性が明らかになっている物質なので,可能な限り代替溶媒を使用することをお勧めします。私の所属する事業所では,数年前ベンゼンをジクロロメタンに変更しました。

No.22197 【A-4】

Re:返事もないけど、派遣さんとのことで

2007-04-16 18:23:16 レス

設備対策 :
1.取扱い場所で使用する機器類は全て接地する。
2.取扱い場所で、使用する電気機器は、防爆構造とし裸電灯等は使用しない。
3.密閉型装置にするか、又は局所排気装置を設置する。
4.取扱い場所の近くに緊急用洗眼器及び安全シャワーを設置し、その位置を、明瞭に表示する。
管理濃度 :
10ppm('95、労働省告示(第26号)の管理濃度)
許容濃度 :
日本産業衛生学会(2002年度版) 
過剰発がん生涯リスクレベル   評価値 
 10-3  1ppm
 10-4 0.1ppm
ACGIH(2002年版)
 TLV-TWA  0.5ppm(1.6mg/m3)
 TVL-STEL  2.5ppm(8mg/m3)皮膚吸収あり
保護具 :
呼吸器の保護具 : 防毒マスク(有機ガス用)、濃度が高い場合は送気マスク又は空気呼吸器
手の保護具 : 耐薬品性(不浸透性)手袋
目の保護具 : 保護眼鏡又は防災面
皮膚及び身体の保護具 : 静電気防止対策を施した耐薬品性長靴、前掛け

有害性 :
蒸気を吸入したとき中枢神経へ影響を与えることがある。
皮膚からも吸収され有害作用を及ぼすこともある。
長期間の接触では、造血組織、肝臓、免疫系への影響が起こり得る。
発がん性物質である。
慢性・長期毒性 :
ベンゼンの高濃度作業によって再生不良性貧血に導く骨髄機能の低下が報告されている。

No.22202 【A-5】

Re:ベンゼン、へキサン等の取り扱いについて

2007-04-16 21:44:52 筑波山麓

「派遣社員」さんへ。ベンゼン、ヘキサンを初めとする試薬のMSDSを下記のサイトから入手できます。
http://218.223.29.73/msds-finder/select.asp

下記はその一例ですが、関東化学のベンゼン及びヘキサンのMSDSを入手できます。和光純薬等日本試薬協会加入の他の試薬メ−カーのMSDSも同様に入手できます。
http://218.223.29.73/msds-finder/result.asp
http://218.223.29.73/msds-finder/result.asp

「光一」、「MS」、「レス」さんの回答にあるように、ベンゼンは特に有害性が高く(許容濃度及び管理濃度1ppm)、蒸気を吸入すると、麻酔症状が強く現れ、頭痛、めまい、眠気、運動失調、不規則脈、呼吸困難などを起こす。気中濃度1000ppmで急性中毒、2000ppmでは5〜10分で死亡します。更に、50ppm以上の長期間の暴露で白血球、赤血球、血小板の減少が生じ、更に高い(恐らく100ppm以上)濃度では、白血球及び再生不良性貧血を生じます。

「ベンゼンを一日中使用していると、頭痛がするのと、腕などに発疹がでる」とのことですので、現在、高濃度の暴露状態(おそらく50ppm以上)にあることが判断できますので、上記の急性及び慢性中毒の恐れが高いと判断できます。

また、活性炭マスクを使用しているとのことですが、症状から推測して、経皮吸収、活性炭の失効(濃度が高いので短時間で失効する)等により防護効果がないと考えられます。

したがって、早急に、現状の気中及び暴露濃度を調査し、対策を必要とします。気中濃度の測定は、ガスクロ等の機器を所有していない又は測定できない状態であるとのことなので、簡便に測定する方法として、ガステック式又は光明理化学製(北川式)検知管を使用し、測定することをお勧めします。ガステック式ではNo.121又は121S、北川式ではNo.118SBで測定できます。

もし、派遣先が測定及び改善を実施する意思がなければ、派遣会社を通じて作業環境測定を要求する、それでも派遣先が実施しなければ、最後の手段として労働基準監督署に通報するという手段もあります。しかし、まともな会社であれば、将来の補償要求及び処罰その他を考慮し、作業環境測定及び改善を実施すると思います。

作業環境測定を実施すれば、「第3管理区分」になることは確実であり、作業環境の改善を実施することが要求されるでしょう。

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