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環境Q&A

大気汚染物質について 

登録日: 2001年06月12日 最終回答日:2001年06月20日 大気環境 大気汚染

No.175 2001-06-12 19:08:42

今大気汚染について調べています。そこで大気汚染物質の数がどのくらいあるのかを教えもらえないでしょうか?

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No.177 【A-1】

Re:大気汚染物質について

2001-06-14 12:20:41 東京都 / simo

>今大気汚染について調べています。そこで大気汚染物質の数がどのくらいあるのかを
>教えもらえないでしょうか?

何をお調べになりたいのか図りかねるところもありますので、ご質問の意図と違うかもしれませんが...。

環境省の「大気汚染物質広域管理システム(愛称そらまめくん)」では、
 SO2(二酸化硫黄)
 Ox(光化学オキシダント)
 NO(一酸化窒素)
 NO2(二酸化窒素)
 CO(一酸化炭素)
 SPM(浮遊粒子状物質)
 NMHC(非メタン炭化水素)
について測定しています。一般的にはこんなところでいいのではないでしょうか?

No.192 【A-2】

Re:大気汚染物質について

2001-06-20 14:28:36 東京都 / ちしゃ

simoさんが答えてくださったように、
大気汚染に係る環境基準で基準ができている物質としては
二酸化いおう、光化学オキシダント、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、
光化学オキシダント、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
ダイオキシンがあります。
http://www.env.go.jp/kijun/taiki.html

環境基準は一般大気中で
人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準です。

==================================

なお、大気汚染防止法で固定発生源からの排出基準
(特定の施設から排出される際の基準)が設定されている物質については
http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html
に説明があります。

ばい煙発生施設については、いおう酸化物、ばいじん、
有害物質(塩素,塩化水素,フッ素,フッ化水素及びフッ化珪素,鉛及びその化合物、
カドミウム及びその化合物,窒素酸化物)について排出基準が定められています。
(このほか事故時の届け出や措置が必要な「特定物質」が28物質あります。)

また、アスベストを発生する施設は特定粉じん発生施設としてなっていて
排出基準が定められています。
一般粉じん発生施設については、基準はありませんが
遵守すべき構造、使用、管理に関する基準が定められています。

更に、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある
大気汚染物質が「有害大気汚染物質」234種類リストアップされていて
そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質として22物質がリストアップ
されています。
234物質のリストは下記にあります。(川崎市の有害大気汚染物質モニタリングのページ)
http://www.city.kawasaki.jp/30/30taiki/home/yugai/yugaikekka/234comp.html

なお、移動発生源である自動車に対しては,一酸化炭素,炭水化物,窒素化合物、
粒子状物質について,大気汚染防止法や
道路運送車両法に定める道路運送車両の保安基準により排出ガスの規制が行われています。

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