廃棄物再生事業者の扱いについて
登録日: 2006年05月24日 最終回答日:2006年05月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.16652 2006-05-24 06:22:21 ogg
初めて、本ネットにて、質問させていただきます。
産廃の収集運搬業務を担当することがあり、排出事業者の産廃物の中で,金属機械類を廃棄物再生事業者へ運搬する場合に、マニフェストを使用することが出来ないのでしょうか。
排出事業者の方から、再生事業者は、処分業者でないので、問題との指摘を受けました。いかがなものでしょうか。
勉強不足を棚に上げ、質問することをお許しください。
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No.16657 【A-1】
Re:廃棄物再生事業者の扱いについて
2006-05-24 21:38:53 JK (
単なる名称独占ですので、他人の廃棄物の処理ができる資格があることを表現しているわけではありません。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4546
Q.廃棄物再生事業者
(廃棄物再生事業者)
法第20条の2 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省で定める基準に適合するときは、環境省で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3 第1項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
4 市町村は、第1項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
法第33条 第20条の2第3項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
回答に対するお礼・補足
早速、返答いただきありがとうございました。
産廃処理業者として扱うことは不適当ということですね。
またよろしくお願いいたします
No.16661 【A-2】
Re:廃棄物再生事業者の扱いについて
2006-05-24 23:29:23 万田力 (
JKさんの回答では触れておられないマニフェストの使用に関してですが、紹介いただいたQ&Aでは「マニフェストは不要ですか」と質問しているのに対して、oggさんの問は
> マニフェストを使用することが出来ないのでしょうか。
となっており、この点については先のQ&Aでは回答になっていませんので補足いたします。
マニフェストは廃棄物処理法では独特の位置づけをされておりますが、「積荷目録」と訳されることもあるように、言ってみればただの伝票です。
従って、当事者が合意の上であれば有価物に対してでも使用することを妨げるものではありませんが、「廃棄物に使われる」伝票を「廃棄物処理法で使用しなくてもよいとされている場合」に使用することは誤解を招くことになりかねないので、どうしても「積荷目録」を使用したければ似たような伝票を作成されるという方法もあります。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10461
回答に対するお礼・補足
早速の返答ありがとうございました。
産廃の処理過程において排出事業者から収集運搬業者そして再生事業者(産廃処理業の許可のない)というルートは出来ないものと判断すべきでしょうか。
鉄くず等は、
1)排出事業者が直接再生事業者に持ち込む
2)再生事業者が直接排出事業者に取りに行く
上記1)、2)があるべき姿で、中間に収集運搬業者が、立ち入らないほうが無難ですか。
別の質問になってしまいましたが、時間がありましたらご返事をお待ちしております。
No.16688 【A-3】
Re:廃棄物再生事業者の扱いについて
2006-05-26 19:19:04 JK (
確かに無許可営業である登録再生事業者がいましたが、本来はあり得ないことです。
専ら再生の目的となる廃棄物のみの処理業者であれば、検討する必要がありますが、その場合は専ら再生の目的となる産業廃棄物の処理を行うことについてマニフェストが必要かどうかを調べればよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。返事が遅れまして、申し訳ありませんでした。
No.16690 【A-5】
Re:廃棄物再生事業者の扱いについて
2006-05-26 23:06:20 万田力 (
施行規則の第10条の3に産業廃棄物処分業の許可を要しない者が列記されています。
その中の第2号に
> 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
また、第4号には
> 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
と言うのがありますので、これに該当するなら、許可を有しない再生事業者に委託するルートは可能です。
> 鉄くず等は、
> 1)排出事業者が直接再生事業者に持ち込む
> 2)再生事業者が直接排出事業者に取りに行く
> 上記1)、2)があるべき姿で、中間に収集運搬業者が、立ち入らないほうが無難ですか。
鉄くず等は、よほどのものでない限り有価で取引されており、有価物であれば、有価物を収集運搬業者が取り扱ってはならないということはありませんので何ら問題ありません。
しかし、産業廃棄物の場合、その処理は原則(あるべき姿)として排出事業者が行うこととされていますが、委託することができるとされている者(許可業者や、上記の許可が不要とされている者は当然これに含まれます。)に収集運搬又は処理を委託することは問題ありません。
なお、マニフェストの要否は、施行規則の第9条に産業廃棄物管理票の交付を要しない場合が掲げられていますので、自分の目で確認してください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。返事が遅れましたことをお詫びいたします。今一度、勉強してみます。
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