一般財団法人環境イノベーション情報機構
美浜3号機、技術基準適合性を確認 再立入検査で
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.12.06 【情報源】原子力安全・保安院/2005.12.05 発表
原子力安全・保安院は平成17年12月5日、関西電力(株)美浜発電所3号機への再立入検査の結果、同機の配管取替工事の適切性と、配管構造などの技術基準適合性を確認したと発表した。美浜3号機では、2次系配管破損事故に伴う「技術基準適合命令(注1)」への対応状況を保安院が17年11月に立入検査した結果、検査箇所448ポイント中17ポイントについて、関電の肉厚測定値と保安院側の肉厚測定値に大きな食い違いがあることが判明。
関電はこの食い違いについて、「測定ポイントを示すマーキングが不揃いだったり、保安院側の測定機器と関電の測定機器の探触子の直径に差があったことが原因で発生した」とする再評価結果を17年12月1日に保安院に提出。
報告を受けた保安院がこの再評価結果の確認のため、再立入検査を行っていたもの。
(注1)3号機に対する「技術基準適合命令」は、16年9月に経産大臣が関電取締役社長に対し文書で命じた内容で、「3号機蒸気タービン附属設備のうち、第4低圧給水ヒータ出口弁から脱気器までの主復水管に係る電気工作物について、その材料・構造が電気事業法39条の技術基準に適合するよう修理などを行い、同基準に適合していることを国が確認するまでの間、該当箇所の使用を一時停止する」よう求めていた。【原子力安全・保安院】