一般財団法人環境イノベーション情報機構
フロン回収破壊法施行規則を制定
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2001.12.14 【情報源】環境省/2001.12.14 発表
環境省では 「フロン回収破壊法」の施行に先立ち、第1種フロン類(業務用冷凍空調機器からのフロン類)回収業者とフロン類破壊業者に関係する規定を同法の施行規則として定めた。環境省と経済産業省は、中央環境審議会フロン類等対策小委員会と産業構造審議会フロン回収・破壊ワーキンググループの合同会議を開催し、フロン回収破壊法の施行に向けた考え方について検討しているが、今回の施行規則は平成13年11月29日の合同会議で取りまとめられた第一次答申を踏まえた内容。具体的には、(1)第1種フロン類回収業者の登録方法、登録基準、回収基準、運搬基準、回収量記録方法、都道府県知事への報告方法や(2)フロン類破壊業者の許可申請方法、破壊の基準、破壊量の記録方法、主務大臣への報告方法などの細則が定められている。
なお、この施行規則のうち、 登録及び許可の申請関係については、平成13年12月21日から施行され、その他のものについては、平成14年4月1日から施行される。【環境省】