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入山料 環境用語

作成日 | 2015.10.07  更新日 | 2015.10.07

入山料

ニュウザンリョウ   【英】Entrance fee  [同義]入園料  入域料 

解説

一般的には、森林や山岳地に立ち入る際に所有者・管理者などに支払う料金のことであるが、特に、国立公園国立公園内の特定地域に立ち入る際の入園料、利用料金を意味することも多い。

日本の国立公園は、公園管理者が土地を所有していない(地域制)ため、海外の国立公園のように公園入口部にゲートを設けて利用料金(入園料)を徴収することはできない。一方で、公園管理にかかる費用の利用者負担や利用者数コントロールのために、公園または特定地域の入口部において料金徴取をする考え方もある。尾瀬自然保護団体による入山料構想が発表された(1988年)ほか、屋久島など各地でも入山料問題が議論されてきた。自然公園法の改正(2002年)により設定された利用調整地区では、立入認定証交付のための手数料やガイド料は利用者負担であり、実質的な入山料ともなっている。また、地域自然資産法(2014年)では、地域における自然環境の保全や持続可能な利用の推進を図るための入域料等の利用者負担を可能とした。富士山でも、世界遺産登録(2013年)を契機に、環境保全や安全対策のための富士山保全協力金が導入されている。(2015年8月作成)

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