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南極条約 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2024.07.03

南極条約

ナンキョクジョウヤク   【英】Antarctic Treaty  

解説

南極地域を各国が利用する場合の原則等を示した条約(1961年発効)。1957-58年の国際地球観測年南極で観測を行なった日本、米国、英国、フランス、ソ連(当時)など12カ国が、南極地域における国際的な観測協力体制を維持、発展させるため1959年に採択した。

日本は原署名国として1960年に条約締結しており、2024年6月現在の締約国数は、57か国(南極条約協議国29か国とその他締約国28か国)となっている。

同条約では、南極地域の軍事的利用の禁止、科学的調査の自由と国際協力の促進、領土権の凍結等南極利用の原則が示され、「南極協議国会議」の開催等が定められている。

南極地域の環境保護に関する国際的な取り組みは、南極条約協議国会議の勧告、措置によって、南極地域のあざらし猟を規制する「南極のあざらしの保存に関する条約」(1972年採択、1978年発効)、魚類・軟体動物・オキアミ(プランクトン)などの捕獲量、区域、方法などを制限する「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」(1980年採択、1982年発効)、南極の環境と生態系を包括的に保護するとともに南極における鉱物資源に関する活動を禁止する「環境保護に関する南極条約議定書」(1991年採択、1998年発効)が採択されている。南極条約の下で採択された条約とATCMの勧告、措置によりつくられる法的枠組みを総称して「南極条約体制」という。(2024年3月改定)

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