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公有水面 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

公有水面

コウユウスイメン   【英】Public Water Area  

解説

広義には、国や都道府県などの公共団体が所有する水域を言うが、一般的には公有水面埋立法(1922)において定義されている、「国が所有する河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流又は水面」を言う。

この法律には、公有水面の埋立の規制を図るため、「埋立を行う者は都道府県知事の免許を受けなければならない」等の規定があり、工業団地の造成、空港の整備、干拓など公有水面を埋め立てることにより行われる各種事業の重要なチェック機能を有している。このため、各地で公有水面の埋め立て免許を巡って、干潟砂浜の保全、また、周辺海域の水質保全などの環境保全活動が展開されることが多い。

なお、近年は内陸部において廃棄物等の処理場の整備が困難なため、広域的な廃棄物埋立処分場の立地を公有水面に求めることが多くなっている。

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