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湖沼水質保全特別措置法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

湖沼水質保全特別措置法

コショウスイシツホゼントクベツソチホウ   【英】Law Concerning Special Meansures for Conservation of Lake Water Quality / Clean Lake Law  [同義]湖沼法 

解説

通称「湖沼」(Clean Lake Law)という。この法律は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、もつて国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする(1984年7月27日法律第61号)。

湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼水質汚濁の要因は、湖沼の集水域で営まれる諸産業の事業活動から人々の日常生活に至るまで多岐にわたっている。湖沼水質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法(1970)による規制のみでは十分でない為、制定され、翌年3月から施行されている(施行令1985年)。

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