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環境Q&A

実証試験の施設設置許可の要否について 

登録日: 2005年02月12日 最終回答日:2005年02月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9497 2005-02-12 02:25:23 syuzenji

(産業)廃棄物処理施設(新型焼却炉)の研究開発に伴う、90日間の実証試験をおこなう場合、施設の設置許可は必要なのでしょうか?
また、実証試験にかかる事前の法的手続事項がありましたら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

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No.9500 【A-1】

Re:実証試験の施設設置許可の要否について

2005-02-12 21:16:03 JK

認められるかどうかは分かりませんが、許可を不要とする考え方もあります。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2967
Q.汚泥の再利用についての法体制  

回答例
問 産業廃棄物の処理に関する試験を行うため産業廃棄物処理施設を設置する場合、法第15条第1項の届出を必要としないか。
答 お見込みのとおり。ただし、産業廃棄物の処理に関する試験を行うためのものであることを確かめる必要がある。そのため事前に試験に関する計画を提出させ、必要に応じて立入検査を行い、試験が生活環境の保全上支障を生じさせる内容のものである場合は中止させる等の措置をとる必要がある。

回答に対するお礼・補足

よく分かりました。適切なご指導ありがとうございます。計画書の提出まではしかるべく対応するとして、環境アセスの実施や、地元同意書の取得までは要求されないだろうとの見解でほっとしました。

No.9501 【A-2】

Re:実証試験の施設設置許可の要否について

2005-02-12 21:34:05 万田力

 10数年前ですが、知人の会社で廃プラスチック類(廃タイヤ)の焼却炉を開発しようとして行政に相談したところ、開発に関する試験の実施計画を提出して、処理業の許可も施設の設置許可も得ずに、供試品として廃タイヤを燃やすことができたそうです。
 ただし、量及び期間についてはかなりシビアな条件が付いたと聞いております。

回答に対するお礼・補足

適切なアドバイスありがとうございます。自治体によって運用が異なるケースもありそうですので、細部は自治体と詰めます。事前にケーススタディーができたことでも心強く思います。

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