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環境Q&A

再委託が許されるのは1度だけ? 

登録日: 2005年02月02日 最終回答日:2005年02月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9318 2005-02-02 12:27:19 北海太郎

廃棄物処理受託者がやむを得ない事情で他の者に産業廃棄物処理の再委託を行う場合、1度限り許され、反復継続することはできないと、聞いたことがあるのですが、その法的根拠ってあるんでしょうか。廃掃法や同法施行令、規則には明記されていないようですが・・・。

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No.9326 【A-1】

Re:再委託が許されるのは1度だけ?

2005-02-02 19:19:00 JK

法第14条[の4]
10 [特別管理]産業廃棄物収集運搬業又は[特別管理]産業廃棄物処分業者は、[特別管理]産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた[特別管理]産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

再委託できるのは、「事業者から委託を受けた・・・場合」だけのようです。処理業者から委託を受けた場合は、再委託できないことになります。
・・・と読むしかなさそうです。

(反復継続という意味がよく分かりませんでした。何回もという意味であれば別の話になりそうです。)

No.9330 【A-2】

Re:やむを得ない事情で

2005-02-02 20:43:47 JK

>やむを得ない事情で

これに関しては文面では分かりません。
許可の能力の範囲で受注するのは当然ですから、事情による能力の低下に対応する措置ということになります。
引き受けた後、承諾を得て再委託するのですから、「やむを得ない事情で」再委託するのだと思います。

回答に対するお礼・補足

JKさん、レスありがとうございました。
具体的には@排出事業者Aと処理業者(収運、処分ともに許可有)Bとの間で、1年間の処理委託契約を締結するAこの契約と併せて契約期間中にBが何らかの事情で自らの施設で廃棄物の処分できなくなった場合、処分業社Cに再委託する旨の承諾書を排出事業者から取るBこの契約期間中Bの焼却炉がトラブルにより使用できなくなったためこの修理が終わるまでの数ヶ月間、この承諾書を根拠にBがAより収集した廃棄物を幾度もCの事業所に搬入し処理を行うものです。こうした場合、修理が終わるまでの間はBに処理能力がない訳ですからAはCと直接、処分委託契約を締結するのが本来の形だと思うのですが・・・。

No.9360 【A-3】

Re:再委託が許されるのは1度だけ?

2005-02-03 19:46:38 JK

>Aこの契約と併せて・・・承諾書を排出事業者から取る

「再々委託は例外なく禁止されているので、当初から再委託を前提とした委託契約を結び、再受託者の車両が故障するなどした場合には、法違反は免れない。」

と講習会のテキストに記載されていたということです。
必要のない受託は「やむを得ない」ものとは思えません。受託する前に処理する能力がなくなったのなら、他の業者を紹介すればよいのでないでしょうか。



回答に対するお礼・補足

JKさん、再度のレス、ありがとうございました。
自分も、契約当初から再委託ありきで、その後何度も再委託先で処分させるのは、問題有りと考えます。でもやはり「1度だけ」と明言しているものはなさそうですね。

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