一般財団法人環境イノベーション情報機構
処理料金の流れについて
登録日: 2002年07月02日 最終回答日:2002年07月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.900 2002-07-02 10:58:09 岩
続けてすみません。
処理料金の流れについて教えてください。
私どもは、処理業者に支払うべき料金を、運搬業者に一括して支払っているのですが 違法でしょうか?
また、逆のケースもあります。
このような場合でも、処理業者からの運搬業者宛て領収書などがあれば良いのでしょうか?
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No.932 【A-1】
Re:処理料金の流れについて
2002-07-11 16:33:23 ちしゃ (
http://www.kenpaikyo.or.jp/index9b.html に
Q17.収集運搬会社に収集運搬料金と処分料金を一括して支払っていますが、収集運搬会社が倒産し処理・処分業者に処分料金が支払われていなかった時は保証されますか?
処理料金の支払方法については、契約書に定められたとおり2者契約分離支払が基本です。従いまして、質問にあるような支払方法で倒産等が発生し、処理料金の不払いが発生したときの責任は負いません。
との内容が掲載されています。
通常は運搬、処理、引揚げ同意書などの委託契約書、マニフェスト、運搬費用・処理費用の領収書などが揃っていれば、一括して支払っていても問題はないのでしょうが、上記のようなリスクが存在します。
なお、建設省(当時)が平成11年に作成した「建築解体廃棄物リサイクルプログラム」では
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/003/progra01.html#02_03
建設廃棄物の場合、解体工事と廃棄物処理を一括で契約し、支払いも一括で行うケースで、解体工事費用と廃棄物処理費用の内訳が不明確になり、不適正処理の遠因になっているという指摘がされており、「解体工事業者や処理業者に適正なコストが支払われるよう、請負契約にあたり、解体工事と廃棄物処理コストをそれぞれ明確にするとともに、元請建設業者が、解体工事及び廃棄物処理を下請等に付する場合においては、解体工事、廃棄物処理を行う業者ごとに契約を締結すること等適正な請負契約がなされるよう徹底する。」との記述があります。
産廃の運搬・処理もなぜ2者契約分離支払になっているか、を考えるとそれぞれの料金を明確にできる資料は
あったほうがよいのではないかと思います。
ただ、これは推察ですので、くわしいことは 委託契約書についてへの回答
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=899
に書きましたように
社団法人 全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp/ や
各都道府県の産廃協会 http://www.zensanpairen.or.jp/index1/1_6_1.html
都道府県担当課などにご照会いただいたほうがよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答 ありがとうございました。何か 商法とかにひっかかるのでは?と不安に思っていましたが やはり基本的には 避けたほうが良いようですね。一度 全産廃連などにも照会してみます。ありがとうございました。
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