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環境Q&A

廃棄物処分委託料金支払い記録の保存期間 

登録日: 2004年12月04日 最終回答日:2004年12月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8688 2004-12-04 04:36:11 藤原従道

会社で廃棄物処分を業者に委託した場合、その支払い請求書や支払いの記録の保存期間はいつまでか、決まりはあるでしょうか?
宜しくお願いします。

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No.8690 【A-1】

Re:廃棄物処分委託料金支払い記録の保存期間

2004-12-05 00:40:10 循(じゅん)

商法や法人税法が関係してきます。詳しくは会社の弁護士、会計士、税理士と相談されたほうが良いでしょう。

商法第36条(商業帳簿等の保存義務)
 重要書類について10年間保存すること

法人税法第150条の2(帳簿書類の備付等)
法人税法施行規則第67条(帳簿書類の整理保存等)
帳簿、決算関係書類や領収書などは7年間、その他の書類は5年間保存すること

法人税法については、国税庁のパンフレットが参考になります。
「平成16年度法人税関係法令の改正の概要(平成16年4月)」
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/2606/01.htm
VI  その他の改正 1  帳簿書類の保存期間


重要文書の保存期限について
経済団体連合会からの規制緩和要望に対して法務省と大蔵省(当時)は次のような説明をしています。

(経済団体連合会からの意見・要望等の内容)
・「営業に関する重要書類」の範囲を明確にすること
・商業帳簿及び営業に関する重要書類の保存期間を7年とすること

(法務省の説明)
商法は,商業帳簿や営業に関する重要書類が後日紛争が生じた場合に有力な証拠書類となることなどから,企業の社会的使命としてこれらの書類の保存を義務づけたものである。
 したがって,商法36条に規定する「営業に関する重要書類」の範囲は,当該書類が後日紛争が生じた場合に,重要な証拠となり得るか否かを基準として,取引界の一般慣行により決定されることとなるが,重要な証拠となり得るか否かは,事案ごとまたは書類ごとに柔軟な認定をせざるを得ない問題であり,一律に決定することは困難である。したがって,営業に関する重要書類の範囲を法文で明確に規定することはできない。
 また,保存期間についても,商法が,これらの書類が紛争が生じた場合の証拠となり得ることに鑑みて,保存を義務づけていることに照らせば,債権の消滅時効の期間である10年(民法167条)より短縮することは妥当でない。

「規制緩和推進3か年計画の改定作業状況(中間公表)(平成12年1月18日)」より引用しました。
法務省プレスリリース(http://www.moj.go.jp/PRESS/000118/kanwa37.html

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な回答有り難うございます。大変助かります。
知らないことが沢山ありました。専門家にも相談し勉強します。

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